解決済み
有給休暇の付与の事務処理について教えてください。 有給休暇は入社から6ヶ月ちゃんと勤務すると10日付与されますが4月1日を起算日として一斉に有給休暇を付与する場合、9月入社の人は3月に10日有給休暇を付与し、4月1日にもまた10日付与されるのでしょうか? そして1.5年後の3月はどうなるんでしょうか?
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雇い入れられてから6か月を超えて付与することは法律よりも労働者に不利なのでできません。 9月入社の人は6か月後の3月に1回目の付与、一斉付与日の4月1日に2回目の付与となります。 以後は繰り上がった4月1日が基準日になるので3月には付与されません。 例えば2019年9月10日に入社したとすると 2020年3月10日付与(10日) 2020年4月1日付与(11日) 2021年4月1日付与(12日) 2022年4月1日付与(14日) 以下略
なるほど:1
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