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有給休暇の付与の事務処理について教えてください。 有給休暇は入社から6ヶ月ちゃんと勤務すると10日付与されますが4月1…

有給休暇の付与の事務処理について教えてください。 有給休暇は入社から6ヶ月ちゃんと勤務すると10日付与されますが4月1日を起算日として一斉に有給休暇を付与する場合、9月入社の人は3月に10日有給休暇を付与し、4月1日にもまた10日付与されるのでしょうか? そして1.5年後の3月はどうなるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    雇い入れられてから6か月を超えて付与することは法律よりも労働者に不利なのでできません。 9月入社の人は6か月後の3月に1回目の付与、一斉付与日の4月1日に2回目の付与となります。 以後は繰り上がった4月1日が基準日になるので3月には付与されません。 例えば2019年9月10日に入社したとすると 2020年3月10日付与(10日) 2020年4月1日付与(11日) 2021年4月1日付与(12日) 2022年4月1日付与(14日) 以下略

    なるほど:1

  • 一斉付与制度を導入してるなら、 詳細は就業規則に決定事項として記載されています。 労働基準法に従った付与制度は、2回目からは、 付与されら日から、 1年毎が出勤率の計算期間になります。

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  • フルタイム勤務だと、9月入社の人に対する3月に10日付与は必ず必要です。 一斉付与で4月1日に付与する場合、4月が10日付与なら、翌年の3月に足らずの1日の付与が必要となります。(法では1.5年後は11日付与なのでそのうちの10日を4月に前倒したという形になります。) それは面倒なので、4月の時点で11日付与しておいたほうが簡単かと思います。

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  • 3月に付与せず、4月の一斉に合わせて10日では?

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