労働局にある個別労働紛争解決機関は、労働者個人と雇用主の関係でのみ利用できます。現在労組と会社で協議している期間中は利用できません。
労働局による斡旋は「個別労働紛争解決促進法」が根拠なので、労働組合として団交しているケースでは利用できません。 この場合は、労働委員会へのあっせんを活用できます。 ただ、労基法違反が問題となっている場合は、労働者個人として、労基法違反の申告(104条)をして会社への指導を求めることは可能です。 「労基署にて会社側への通告」は意味不明です。
労働組合に限りませんが、労働審判や裁判、あるいは弁護士の仲介など「他の紛争可決手段を利用中」の場合は、労働基準監督署や労働局からは、その事案にかんする個別の行動は出来ません。 なので「労働基準監督署にて、会社側へ通告等」をして欲しいなら、労働組合への依頼を取り下げて無関係となることです。 要は「窓口を複数持つとややこしいので、一つにする必要性がある」のです。
労働委員会が労使紛争の窓口となります。 あなたが労働組合に加入していないのならその限りではありません。
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