解決済み
有給休暇、パワハラ等について① 有給休暇は、働く人すべてが取得する権利がありますが、 企業側が企業の都合で休みとした日に有給休暇を当て、個人の有給休暇が知らずのうちに減っていくのは違法ですか? パート職員にも有給休暇はあるかと思いますが、経営者側が「パートだから有給は無い」と言うのは違法? ② また、有給休暇の残日数を社員に開示せず、口頭のみで何日残っている等と言うのは通常あり得ないと思いますが、そういったことはまかり通るのでしょうか? ③ 経営者が、一社員のことを陰で悪く言い、名誉毀損となるような発言をしている場合はパワハラになりますか? 例) あの人は両親にお金を借りる事もできないのか、あの人の育ちはよろしくない、あの人は普通じゃない、等々。 ④ 経営者が、一社員を無視するのはパワハラになりますか? また、経営者が一社員を眼中に入れないように努めて視線を合わせないようにすることは? ⑤ 経営者が1日のうちに頻回に(特に用事もないのに)一社員の付近をうろつき回り、観察あるいは業務と関係のない事を一社員の業務中に話しかけてくることはパワハラ?セクハラ? ご確認、ご回答をお願い申し上げます。
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1 自発的に取得した分と合わせて5日以下であれば、会社が有給休暇取得日を指定することは差し支えありません。ただ、その場合は本人に明示すべきであって、「知らずのうちに減っていく」状態は違法です。 パート職員の労働時間等が有給休暇付与の基準を満たしているのであれば、当然パート職員にも有給休暇を与えなければなりません。 2 双方の合意があれば、口頭による開示でも問題ありません。そもそも就業規則等によって有給休暇の付与日数が定めてあるはずで、「知らずのうちに減っていく」ことさえなければ、自分で残日数を把握できるはずです。 3 パワハラは ①優越的な立場から ②業務上合理的な範囲を超えた言動で ③労働者の業務環境を害するもの のことです。 ②は満たしますが、①は満たしませんし、本人の耳に入っていなければ③も満たさないでしょう。従って、パワハラではありません。ただし、実害があるようであれば、刑法上の名誉棄損や侮辱罪に問われるでしょう。
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