教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【試用期間中の解雇手当金について】

【試用期間中の解雇手当金について】2009年の1月5日入社なんですが,3月27日に「4月5日付けの退職で3月30日からはもう会社に来なくていい,本採用になると切るのは難しいから」と言われました.実働1日前の告知だったのと,3月25日には半年分の交通費を支給されていたので全く納得がいかなかったです.また私事の都合ですが,前職を「2週間で辞めて来るように」と言う事でかなりの決断と,前職の引継ぎも十分に出来ず,会社,スタッフにも迷惑をかけて犠牲を払った分余計に納得がいきません! ■このような状況で6つ質問があります. ①慰労金と言う形で金銭が支給されますが解雇手当金とは別になりますか? ②また解雇手当金の相場はいくら位になりますか? ③慰労金をもらうと解雇手当金は請求できないんでしょうか? ④また上記の解雇のやり方は不当になりますか? ⑤もし不当だった場合金銭を受け取ってしまうと労働基準局に言う事はムリでしょうか?(慰労金を受け取る場合は「第三者に公表しない」という書類にサインをしないといけません) ⑥失業保険は1ヶ月後から支給されますか? もちろん私の能力不足もあるとは思いますが,会社のやり方に腹が立ち,もちろん前職にも戻れず,不景気で仕事はなく…. できるだけ自分の中で解決と納得が行く様にしたいと思っております…. ご存知の分だけでも構いませんのでみなさまアドバイスご回答宜しくお願い致します!

補足

皆様ありがとうございます! ・慰労金と言う形で30万円程の額を提示されております.解雇手当金1ヶ月分の給料の額よりは多いのでこの額で納得したほうが妥当でしょうか? ・電話で担当者に確認したら「解雇通告の告知が間近で違法と言うのはわかっている為に慰労金での処置」と言う事と,「試用期間中の解雇の場合解雇手当金は発生しません」と言われました. …度々すいませんご存知の方等アドバイス,ご回答お願い致します.

続きを読む

1,580閲覧

回答(4件)

  • ベストアンサー

    1、 補足の内容から考えて解雇予告手当とは別と考えるべきだと思います。 2、 解雇予告をしなかった場合は平均賃金30日分、解雇予告をしても30日に満たない場合は不足日数分の平均賃金です。 10日後の解雇なら平均賃金20日分になります。 (労働基準法第20条) ただし4月1日から休業を命じられたなら4月5日までで本来出勤するはずだった日については1日につき平均賃金の6割が会社都合の休業補償として受け取れます。 (労働基準法第26条) 3、 慰労金が解雇予告手当でなければそれぞれ受け取ることができます。 解雇予告手当は法律の規定ですから何かと交換することで出さなくてすむというものではありません。 ただし補足を見る限り会社は出さないつもりでしょう。 4、 解雇の理由と解雇に至る経過が分からないのでなんとも言えません。 解雇予告をするかしないかが直接的に解雇の当不当を決めるわけではありません。 (解雇予告は解雇が正当であることを前提とした手続きの問題です) 労働基準監督署か労働問題に強い弁護士さんに相談するといいですよ、 5、 解雇を認めた証拠される可能性はあります。 6、 受給資格が満たされていれば待機期間なしでいけると思います。 ただほかの方も書かれていますが会社は自主的な退社として扱おうとしているのではありませんか。 ハローワークに相談してみてください。 >試用期間中の解雇の場合解雇手当金は発生しません 半分本当で半分嘘です。 試用期間であっても雇用開始から14日を超えると解雇予告を行わなければなりません。 このほか2か月以内の契約で1回も更新していないなどで解雇予告を行わなくてもよい場合はあります。 あなたの場合、すでに2か月を経過していますので季節的業務でなければ解雇予告が必要です。 (労働基準法第21条) 労働基準法 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM

    1人が参考になると回答しました

  • まず、解雇手当は30日分の給与です。 予告が30日に満たない場合には、不足している日数分の給与を支払わなければなりません。 そして慰労金というものは解雇手当とは別物です。 急であったために、解雇手当に上乗せするというのなら理解できますが、文面からすると、企業側は単に「解雇」をしたくない状況下にあるようで、解雇手当と慰労金をすりかえていますね。 つまり、⑤で公表を拒んでいたりしている点。 また補足の違法を認め、割増な慰労金を支払っている点。 これらは対労基署や職安に体裁が悪いのを避けたいためです。 雇用関係で問題が生じると労基署は調査や是正勧告を発令します。ひょっとして、あなた以外にも問題のある雇用契約などの発覚を恐れている節もあります。また「解雇」通告をすると、雇用等で助成金を受けている場合などは、打ち切りになりますので、これも避けたい理由かもしれません。 整理します。 ①会社は単にすり替えています。 ②30日分です。 休日をカウントしていませんが、9日間出勤出来ます。(実際は会社カレンダー(就業規則にあります)にて休みでしょうが) 出勤(収入を得る)出来ていない分が、解雇手当の対象日数です。 ③この場合の会社のやり方では出来ないでしょう。 ④不当です。補足の「試用期間中の解雇の場合~~」ですが、法的に試用期間とは14日です。○か月というのは会社規定による勝手な期間です。 「解雇」と認めて、相応の解雇手当を支払えば、「会社都合による解雇」として成立します。 ⑤会社との約束は履行できませんが、労基署には「口止めされている」という点も含め相談しましょう。労働者保護が原則ですから。 ⑥もらえません。今回のやり方は「自己都合による退職」として処理されている(するつもり)でしょう。 しかしながら・・・・ あなたが正当性を求め戦うとしても、正当な金額とわずかな慰謝料のために「民事裁判」を起こし高い弁護士費用を支払う。。というのが現実なのです。。

    続きを読む
  • まず、解雇にあたっては、「口頭でもう来なくていいと言われた」だけでなく、書面で貰っておくのが望ましいです。 慰労金という表現や、手続きから、解雇だと思っていたらいつのまにか、合意退職、しかも自己都合で、とされてからもめる例は多いですから、しっかりと書面をもらいましょう。 ①ですから、会社が慰労金をどういう性格のものかはっきりしない、または解雇予告手当の必要性を知っているのに、ほかの手当でごまかそうとしている、などのことも考えられますので、「これは解雇予告手当とは別に支払われる慰労金ですか?」とはっきり確認しましょう。 ②解雇予告手当金は、相場ではなく、しっかりと決まった額があり、解雇を通知した日から実際の解雇日まで30日に満たない場合は、その日数分の賃金日割り額が手当となります。即日解雇なら30日分、10日後に解雇だというなら20日分、という計算です。 ③ですから、慰労金と解雇予告手当の関係を確認しましょう ④試用期間であっても、雇用の開始から2週間を経過した場合は、普通の従業員と同じように解雇の手続きをとることが必要です。「試用期間だから、正式採用を止めるだけ」と言うことはできません。これは、労基法違反です。 ⑤お金を受け取るのは、和解、合意したとみなされる可能性がありますから、納得してから受け取るのが良いと思います。 ⑥会社が、解雇だと認識しているか、本人にやめてくれるかと聞いて合意したのだから自己都合だと言い張るか、によります。 手続きを確認しましょう。

    続きを読む

    ID非表示さん

  • 私とほぼ同じ事を経験されましたね。 ①これは「慰労金」と「解雇予告手当」を混同している所があるので確認するべきです。 ②1ヶ月分です。 ③①と同じです。確認しましょう。 ④試用期間中は解雇予告なしに解雇できます。不当ではありません。 ⑤不当ではないので何も言えません。 ⑥失業保険は離職票を貰ってハローワークに申告してからの支給になります。 待機期間として3週間必要です。 会社都合の解雇なので3ヶ月待つ必要はありません。 お互い職探し頑張りましょう。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

スタッフ(東京都)

求人の検索結果を見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる