解決済み
シングルマザーでパートしています。自分は扶養は誰のも入ってなく、息子だけを扶養しています。 パートで毎月7万くらい稼いで、児童育成手当、児童手当、児童扶養手当を貰って生活をしています。 社会保険にはまだ入りたくはなく、、だけどもう少し収入が欲しい、、ってなって日払いの派遣バイトを掛け持ちしようとしています。この場合月にいくら稼いだら強制社会保険加入じゃないのか、児童扶養手当等がどのくらい減るとかわかる方いたら教えてもらいたいです。
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子供は「16歳未満」を前提とすると、 (※) 「16歳未満の扶養親族」の申告をすること 当年の給与収入が「1,599,999円以下(※1)」であれば、 「翌年11月分~翌々年10月分」の児童扶養手当が 「全部支給(満額支給)」となります。 (※) 令和3年の給与収入が「1,599,999円以下」であれば、 「令和4年11月分~令和5年10月分」の児童扶養手当が 「全部支給(満額支給)」となります、ということ。 ざっくり、 [本業給与+副業給与]:月額平均額が「13.3万円以下」程度 (※1) 「児童扶養手当制度上の所得」を下げるために 適用できる以下の「控除」は考慮していません。 ・医療費控除:申告額 ・小規模企業共済等掛金控除:申告額 ・障がい者控除:27万円 ・特別障がい者控除:40万円 ・雑損控除:申告額 ・勤労学生控除:27万円 ・肉用牛の売却による事業所得:当該免除にかかる所得額
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