解決済み
育児休暇中の給付金について。 R3.4.1から産前休暇に、 R3.7.7から育児休業に入りました。 産休中は全額給与が支給されていました。2年間の育休を取っており、休業中に第二子を妊娠したいと考えています。 2人目も育児休業給付金を受けたいのですが、 「休業開始前の2年間(4年間)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上」の決まりについて、 R6.3に出産した場合は給付金を受け取れるという認識で合っていますか? また、R6.7.6までの出産が給付金を受け取れるリミットで間違いないでしょうか?
ちなみに地方公務員で、産休前は在職期間が10年以上あります。
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公務員でしたら、支給されるのは共済組合からの「育児休業手当金」です。 雇用保険の育児休業給付金と異なり、「休業開始前の2年間(4年間)に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12月以上」といった条件がありません。いつの出産になっても、育児休業手当金は支給されます。
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