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定年退職後、連続して嘱託社員になった従業員について、 嘱託となった後の有給休暇の付与の日数について本来は、勤務は継続しているとみなされ、年次有給休暇は定年前からの勤続年数を通算した付与日数を与えるべきところ、 繰り越しを行わず、さらに正社員だったころに未消化であった有給休暇も、嘱託社員になったときに全て消滅させた。 この場合、この従業員は、会社に対して、与えられなかった日数を、通算して付与するよう請求できますか? 会社に対して、どんなことを請求できるでしょうか? なお、この従業員は6年前に定年退職し、直ちに嘱託社員として再雇用され、現在まで毎年 契約を更新してきています。 会社側の無知か、いじわるか、不明ですが、このような有給休暇の取扱いのされ方に対して、主張できることは、何かないでしょうか? ご教示お願いいたします。
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