回答終了
休職後の有給付与について 4/1から10/1までの間に80%出勤したら私の会社の場合は10日間の有給が付与されます。そのうち5日ほど生理休暇、そして1ヶ月を婦人科系手術のため休職しました。当方、新卒で有給が1日もありません。 ①有給は付与されない、で合っていますか。 ②次に有給がもらえるとしたら10/1から半年後ですか?もしくは来年の10/1ですか?
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貴社が法律通りに運用しているとして回答します。(法律よりも労働者に有利に扱うことは、その会社の自由です) > ①有給は付与されない、で合っていますか。 微妙です。 例えば、各月の労働日が20日づつだったとした場合、生理休暇が5日で病気休業が20日だった場合、出勤率は 95 / 120 = 0.791666 です。 しかし、実際の労働日は月によってバラつきがあるので、病気休業したのが8月だったのなら8割を超える可能性が高いです。 よって、実際に計算してみてください。 なお、計算対象期間は4/1から9/30までです。10/1までではありません。(労働基準法第39条第1項) > ②次に有給がもらえるとしたら10/1から半年後ですか?もしくは来年の10/1ですか? 後者です。(同第39条第2項)
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