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時間外労働についてです。

時間外労働についてです。現在看護師として、病院で働いています。普段の仕事は、平日の8時30分から17時15分までです。その他に月に1~2回土日に救急外来の勤務があるのですが、この救急外来の勤務の際、勤務の時間のが時間外として扱われます。(代休等はありません。)しかし、時間外の発生する時間は患者がいるときにのみであり、その他の待機時間には時間外手当が付きません。一回の出勤で宿日直手当(3000円程度)は発生します。 救急外来では、8時30分から17時15分まで拘束されます。当然、患者がいない時間にも電話の対応をしたり、直接来院した患者の対応も行っています。 そこで質問です。労働基準法では待機時間も労働時間に含まれることとなっていますが、待機時間に時間外手当が発生していないのは違法でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    待機時間は、労基法上は「手待ち時間」と称され、労働時間になります。 労働時間である以上、その休日労働が「週40時間」を超えていれば、割増賃金(25%)になります(当該休日が法定休日の場合は、週の労働時間にかかわらず35%割増)。 結論として、あなたが勤務している医療機関の労働時間対応は違法となります。 労基署に相談されることをお勧めします。

  • 違法になる可能性があります。拘束されている場合は、待機時間ですが休憩室などで待機していて断続的な労働でない場合で労働基準監督署の許可をとる場合だけ日直や宿直になります。宿直の場合は、ベッドなど睡眠できる設備は、必要です。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください https://youtu.be/RNUC6_aJ008

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  • 違法です。

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