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12月に海外転職が決まり、9月の末に11月末日での退職願を出しました。会社の規定では賞与は支給日に在籍していた者のみと確認済みだったので、その時点で賞与はもう諦めていました。退職願を本社に提出してから2週間ほど後に、所長に12月10日(賞与支給日)までいればいいのに。もったいないと言われたので、ならば12月10日付けで辞めたいですと伝え、退職日を延期してもらうことはできないかを所長が上の者に話してくれたそうなのですが… その後常務から直接私に連絡が入り、中退協にも退職日を伝えているし、社長の決裁も降りているから延期は無理だと断られました。 ですが、辞令をまだ受け取っていません… 以前ここの会社に少し癖者がいたのですが、その方が退職願を出したときは会社側ではもう戻って来てほしくないから、撤回されるのを防ぐために早く辞令を出すと早急に処置していました。 私は退職願を出してもう半月経ちますが、未だに辞令を貰っていません。 延期することはやはり法律的に厳しいのでしょうか?
ちなみにもうこの会社と関わることは一切ないので、会社の上の人たちにどう思われようがいいと決断しての延期の申し出でした。とにかく損はしたくないし、他の同僚もみんな貰えるものは貰ってやめなと言ってくれたので。
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退職願ではなく退職届を出せばいいんです。 退職願はお願いなので、退職の撤回や退職希望日の変更が可能です。 よって会社からの返答が書面で出されていないのであれば 退職届で退職日を確定させればよい。 もし会社が退職届の提出後に退職願の内容で処理しようとしてきたら 退職届の内容と違うと言えばよいだけです。
退職「願」を受理・承諾したという会社側の意思が、まだ退職を申し出た本人に伝わっていない場合は、退職の申し出を撤回できます。あなたの場合に辞令がその会社の意志であるのなら撤回できる可能性はあります。 一方、退職届は労働契約を労働者側から一方的に解約する書類です。会社の承諾は必要ないため、受け取った人の人事権の有無にかかわらず、提出した時点で退職が受理されたことになります。
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