法律では週単位の労働時間や休日を定めています。ですので月勤務日数は問題となりません。 一番多いパターンとしては、 土曜か日曜日がその月の1日で、大の月(31日)なら、24日勤務となります。 一方2月は20日しか労働日がないですし、 火、水、木、金がその月の1日で小の月でなら21日勤務となります。 日給月給制の場合は、カレンダーどおり働けば、短い月も長い月も1ヶ月分と見なすことになっています。 時間外手当もその計算(給与など(細かい定義は省きます)÷(年間労働時間÷12)を基礎に算出します。 日給制(時給制)の場合は、働いただけの賃金となりますので月の給与が変動します。 蛇足ですが、 解雇手当や失業給付などは、過去3ヶ月の給与と暦日や労働日数が算定基礎になりますので、休日が曜日で決まるなら、過去3ヶ月の日数が一番短い5月が、辞めると得になります。
働いていいですよ
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