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私は派遣社員で精神疾患で今年5月から休職していましたが休職中のまま先月にコロナ解雇で契約更新なしで退職になってしまいまし…

私は派遣社員で精神疾患で今年5月から休職していましたが休職中のまま先月にコロナ解雇で契約更新なしで退職になってしまいました。まだ自宅療養中で就活できる状態ではないため傷病手当を引き続き申請してなんとか生活していくつもりですが一人暮らしのため経済的な不安が大きいです。国保と年金の免除申請は済ませました。あとは失業手当の延長手続きが必要だと知ったのですがネットで調べたら退職の翌日から1ヶ月経過しないと手続きができないと書いてあったり、延長は手続きが必要ないという情報もあったりよくわかりません。詳しい方がいたら教えてください。ちなみに離職コードは23(2c)です。あと失業手当の延長手続きのほかにも何かやるべき手続きがあれば教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    まず1か月経過しないと手続きができないというのは、誤解です 離職票がないと手続きができないのですが、その離職票が届くのに1か月経過する場合がある。という話だと思います。 ですが通常退職日より10日以内に離職票発行義務がありますので平均2週間後くらいに届くことが多いです。 2週間たっても離職票が送付されない場合は、会社に催促かけてください。 3週間たっても送付されなかったらハローワークに事情を説明するとハローワークから会社に連絡がいくかハローワークの方で発行してくれたりします。 1か月以内に離職票をもってハローワークに手続きしにいってください。 今後のおすすめの流れを下記説明します。 ①離職票を受け取る。 ②ハローワークで失業手当の受給期間延長手続きをする。 ③傷病手当を引き続き病気が治るまでもらいつづける(最長1年半) ④失業手当に切り替える ⑤(まだ病気が治ってなかったら)ハローワークで病状証明書をもらう ⑥主治医に病状証明書を書いてもらい、それをハローワークに提出することで就職困難者に認定してもらい、300日の受給権利を得る これが一番良い条件で手当金をもらう方法になります。 ④の失業手当に関しては、 通常は2か月の待期期間後から失業手当を受給開始することがでますが、離職コード23なので特別理由離職者になりますので、待期期間なしで、すぐに受給開始できます。 ⑤⑥の就職困難者については 通常は90日しか受給できないところ、認定を受けると300日に伸ばせます 。 お大事にしてください。

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