あります。 というのも私がその経験者だからです苦笑 詳細は特定をさせるために伏せますがテレアポの仕事を行なっていた時に能力や適性が合わず試用期間中にクビになりました。 ただ結果的には今働いてる会社に出会い採用してもらいある意味その仕事は自分なりの回り道だったのかなぁと思ってます。 現在働いている会社もまだ試用期間中で業務もまだ簡単なものですががむしゃらに頑張って2度と前の失敗をしないぞという意気込みで頑張ってます。
なるほど:2
あり得ます。 試用期間が14日以内だろうが3ヵ月だろうが、解雇することは違法でないです。解雇予告手当の支払い義務の有無とは、何の関係もありません。別の話です。
試用期間がどちらを指すのかが答えが違ってきます。 労基法21条の「雇入れから14日間」の試用期間であるなら、能力や適性がないなら解雇は可能です。解雇予告手当も不要です。 そうではなく、いわゆる会社が勝手に決めている「試用期間3ヶ月」などの場合は、上記の14日を超えれば、能力や適性が無いことを理由の解雇は相当に難しくなります。 能力や適性が無いなら育てなさい、教育しなさい、という事になるからです。 もちろん正当な解雇でも解雇予告手当が必要になります。 企業が勝手に設定している「試用期間」とは、雇用は確定したがどの部署の適性があるか、などを見極める期間です。正式に雇うかどうかの選択権が企業に任せられている期間ではありません。 この点を勘違いしている企業側も労働者も多すぎます。
なるほど:1
労働基準法第21条に、採用から14日以内の役立たずは、 予告なく解雇してよろしいと、条文があります。 第21条第4項が試採用者を指します。 第21条 前条の規定は、左の各号の1に該当する労働者については適用しない。但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 ①日日雇い入れられる者 ②2箇月以内の期間を定めて使用される者 ③季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者 ④試の使用期間中の者
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