解決済み
退職金制度についてお聞きしたく存じます。まず、A会社(従業員は5人程度)を経営しているA(いわゆる社長)がいます。 BはA会社の社員です。(AとBは親族で、他の4人の従業員は親族関係では御座いません) Bが退職する際に、特別に退職金はお支払いできるのでしょうか。また、出来たとしてもなんならの法には違反しないのでしょうか。 お分かりになる方いらっしゃいましたら、ご教授のほど宜しくお願い致します。 (他の方が退職された際には退職金はお支払いしておりません) 要点まとめ Aは会社を経営しており、Bが自分の親族ということもあり特別に退職金をお支払いしたい。 これは可能か否か。
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なんら問題ありません。 退職金規定があれば、規定が優先されます。 退職規定が無ければ、慣例が優先されます。 慣例も明確でなければ、都度の経営判断に委ねられます。 退職金は労基法には一切記載が無いので、 各会社の判断ですね。 唯一の懸念は、 他の社員からBさんに払っているのだから、 自分には退職金は?と問われること。 よくある対応 ・Bさんに退職金を払ったことを公表しない ・内内で、〇〇貢献に対する退職金等の理由を付けておく
なるほど:1
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