解決済み
失業保険延長についてのご質問です。 無知で申し訳ございません。 教えて頂けると幸いです。 現在妊娠中で延長の申請を行いました。 退職日は本年の6月30日です。3年間延長出来ると記載があるものと 1年+3年で4年間延長出来ると記載があるものがあります。 育児が落ち着いたあと、職業訓練に通い資格取得もしたいと思っております。 令和3年6月30日退職であれば 何年何月何日まで失業保険需給の申請が出来るのでしょうか
719閲覧
「失業保険延長」 雇用保険基本手当の受給期間の延長です。 「3年間延長出来ると記載があるものと 1年+3年で4年間延長出来ると記載があるものがあります。」 もともとの受給期間は1年です。出産・育児で仕事に付けなかった期間は延長でき、それが最大3年です。もともとの1年と延長できる3年を合わせて、受給期間が最大4年になるという事です。 「何年何月何日まで失業保険需給の申請が出来るのでしょうか」 受給期間というのはそれ以降は所定給付日数が残っていても基本手当は受給できませんという期限です。 退職日が令和3年6月30日退職であれば令和7年6月30日を過ぎれば基本手当は受給できません。例えば所定給付日数が90日である場合で全部受給可能にしたい場合は、令和7年6月30日の90日と7日前(待期期間)には延長を解除して受給手続きが必要です。もし離職理由が妊娠であればそれで良いでしょうが、そうではなく正当な理由のない自己都合退職である場合は2か月の給付制限期間があるので、そのさらに2か月前に手続きが必要です。
雇用保険の受給期間は離職日の翌日から1年以内です。それを3年延長できるので、最長で離職日の翌日から4年以内まで延長できるということですよ。 【本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年=最長4年】 ということですね。 >>令和3年6月30日退職であれば 何年何月何日まで失業保険需給の申請が出来るのでしょうか ⇒令和7年6月30日ですが、それでは申請日で受給期間が終わってしまいます。 基本手当の所定給付日数の全てを受給するには、質問者さんの所定給付日数が何日あるのかを考えて申請日を決めないといけませんよ。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る