回答終了
法人ボランティアとしてボランティア活動を行うにあたり、実費弁済として口座に振り込まれたものは給与として扱われるのでしょうか?私は法人ボランティアをやっているのですが、各活動にかかる経費(現地までの交通費や現地での宿泊費、活動参加費用、食事代等)を一旦自身で支払い、その後機構の方から機構の方での算出方法にて算出された金額の振込があるという形になっています。 実費弁済となるので給与にならないだろうと考えていましたが、そのようなものも場合によっては給与になると知り合いから聞き、既に今年の給与が扶養ギリギリになりそうなので心配になり質問させてもらいました。 どなたか詳しい方ご回答よろしくお願いします。
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