解決済み
業務委託契約をしている個人事業主です 業務先の店舗は、私の様な個人事業主で形成されています 契約先のシステムがダウンして、半日以上業務が出来ず、通常の売上よりも半分以下でした店舗の売り上げも10万円以上下でした 今回が初めてではなく、新しいシステムの導入や、改良する度に毎回システムがダウンしたり、障害が発生しており、言い方が悪いかもしれませんが、学習能力が無く、その都度お客様にも多大なご迷惑をかけています 皆で話し合い、流石に今回は黙っている訳にはいかない、となり、直近1ヶ月の同じ曜日の平均とシステムダウンした日の実績との差額を請求しようとなりました ここで質問ですが、今回のケースは民法709条に該当するのでしょうか? 又、他に該当する法等があれば、併せてご教授下さい 宜しくお願いします
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たくさんの個人事業主は、その店舗とそれぞれ業務委託契約を締結して業務を行っているのですよね。その契約書にそうした場合についての損賠条項は何と規定されているのでしょう。まずはそれが優先されると思います。 次にどのような個人事業なのか不明ですが、他人の店舗を利用して行っているようです。とすれば、その利用分に関する賃貸借契約があるはずです。そうしないと適正な請負契約にはなりませんからね。仮に無料で貸しだしていたとすると、ひょっとしてそうした債務不履行となった場合に損賠の責も免除されているかもしれません。
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