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土日・祝日休みでパート契約をしています。 上司に有給を土日祝日にあてがわれることがありますが、そもそもが休みなので、こ…

土日・祝日休みでパート契約をしています。 上司に有給を土日祝日にあてがわれることがありますが、そもそもが休みなので、これは正しい有給の使い方なのでしょうか?有給の考え方にも相違があり、そもそも有給を出しても出勤して、となった場合断ることができない、有給は出勤することが前提での休みの考え方、どうしても休みたいなら有給でなく欠勤で休み希望を出すようにと言われたくらいです。 契約外の日に有給をあてがっていいものか、教えて頂きたいです。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • そもそも有給休暇は出勤日に取れる休暇です。 それは早い話有給休暇を取らず欠勤で休めと 言ってるのです。

  • 有給休暇は労働者が使う日を指定して休みます(専門用語では「時季指定」といいます)。 例外として労使協定で指定すれば労働者が時季指定することは出来ませんが、それ以外には使用者側が勝手に有給休暇の処理をすることは出来ません。 また、有給休暇が使えるのは所定労働日(労働契約で労働日とされている日)なので、初めから休みの日に有給休暇を使うことは出来ません。 後段については、有給休暇を使用した日は労働が免除されるので出勤の義務はありませんから、出勤を要請され断った場合には単に当初の予定通りに有給休暇として処理されるべきで、欠勤とされることはありません(場合によっては労働基準法第136条違反となります)。 上司が労務管理知識に乏しいのは事実のようで、後段については擁護の余地はありませんが、前段については、休日に有給休暇を取得させると休みなのに賃金が発生するという状況になるので、良かれと思ってやっている可能性が少しだけあります。

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  • 有給は労働の義務がある日にしか取得できません。 あなたの上司は労働基準法を御存知ないようですね。 労働基準法第39条の違反ですと伝えるか、上司の上司に相談する、または労働基準監督署に相談しましょう。 今回の質問内容だとパワハラ認定される可能性も高いです。 その場合は、上司に対して慰謝料請求できます。

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