解決済み
無知だからと騙されたんでしょうか?ナイトワークから初めての社会人生活と思ったら即日解雇されました。 どうしたらいいかわからず、あーそういう感じですかとだけ言って事務所を出てすぐにLINEで解雇理由証明書をくださいと言うと 「アルバイトパートには通知書はありません」 と言われたのですが、貰えなきゃ困りますと伝え 「出来上がり次第連絡します」 と言われ後日郵送にて送られてきました。 解雇予告手当もありませんでした。 雇用契約書なりそういうの無知だった私も確かに悪いです。 ですが私が書いていたのは業務委託契約書でした。 説明もされなかったのでサインしてしまいましたが その契約書内容は私のつく業務とは全然違ってそれを伝えると平気と言われました。 「1年契約甲乙から申し出がない場合自動更新」 と書いてありましたが2ヶ月半で即日解雇です。 ・アルバイトパートと社長に言われていました。 シフト制です。 ・給与は給料明細書と手渡し (1ヶ月の出勤した【時間帯×時給】の出勤日)と 会社の印鑑の記載 ・朝事務所へ行き社長に指示された事をパソコンで作業し、時間が空いたら掃除だったりパソコンでどうしたらもっと便利にできるかなど調べたりして17時で退社していました。 ・社会保険等ももちろんありません。アルバイトパートはないと伝えられていたからです。(それすらも無知でした。) 解雇理由は「業務態度のなんとか(あなたは実際に当日欠勤を繰り返していた)」で 子供がRSウイルスにかかり3日、ひと月程前から伝えていた区役所の検診午後から行けますと言ったが 「休みで大丈夫です!」と言われて休すんだ、計5日間休んだ事が原因だと言われました。 シングルマザーなので感染症にかかったら保育園に預けられないまだ1歳の子を1人にして仕事に行くべきなんですか? 昼間の社会はそれが解雇の理由になるんですか? 5月入社の土日休みのみ 6月は24日出勤していて、 7月にシフトで3連休をもらっていて、その上記の休みが重なり解雇です。 納得がいかなかったので労働相談センターに相談したところ労働組合を紹介してもらい相談し、申し入れ書を送ってもらいました。がシカト。社長に電話したところ 「委託だった。出勤もあてになりゃしない!全然来ない!暇じゃないからそちらには行かない話したいならそっちが来い」 と言われた話にならなかったと伝えられました…。 確かに委託契約書でした。ですが労使関係というのと社長からのLINEでアルバイトパートとはっきり伝えられています。 突然の解雇でこの先も働く予定だった生活がパーです。 労働センターの方からは1年契約の残りの月の分の給料分を請求書できると言われましたがこの状況でどうしたらいいのでしょうか。 会社を紹介してくれた先輩は私の働いていた所の社長と社長仲間で解雇になった理由とか愚痴ぽいことをいうと 「労基とか行くの?俺の顔潰す気?社長に雇って貰ったんだから感謝しなよ。理不尽なのは社会では当たり前だから。」 と私の話を聞く気もなく、自分の顔の事を心配し私の仲良い人にも「あのガキどうにかしてくんない?」 と言っていてそんなに私が悪いんですか? 理不尽でも我慢して、突然解雇になって仕事もなくなった子供も居るのに今後の生活もあるのに何も言わず、契約書も説明もされずに書いてしまったのも自己責任。 これが昼間の社会は普通なんですか? 初めての社会人は気をつけるべきことを学んだがトラウマになりました。 質問が多くなってしまいましたが、 ご指導の程宜しくお願いします。
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大前提として、酷い会社に絡んでしまった質問者さんのことを気の毒に思いますし、会社の対応が正しくて非が無いとは全く思っていません。 意に沿う回答とは違う部分が多くなると思われますが、その点は申し訳なく思います。 まず、次回以降の勤め先を決める際の参考のために… サインしたのが業務委託契約書であれば、一般的には裁判等争った結果「実態は雇用契約なので雇用契約として扱う」という判断が出ない限り業務委託契約です。 業務委託契約であれば、社会保険が無いのは当たり前だし、「契約解除」はあっても「解雇」はありません。 労働契約と業務委託契約の違いは、とても大雑把にいえば前者は労務を提供するのに対し、後者は成果を提供します。 お子さんの体調不良の日の休みに関して、労働契約であれば権利として子の看護休暇(有給とは限らない)がありますが、業務委託契約には無いので休んでも大丈夫な成果を積み上げておくとか、成果のために代わりの人を頼むなどの対応をしなければ、その日については契約内容の履行が出来なかったということになってしまいます。 また、労働契約であれば労働基準監督署に指導して貰えたり、労働局の解決手段が使えることがありますが、業務委託契約では一切使えません。 雇用保険に入れないので急に契約解除されても失業給付はないし、仕事中に怪我をしても労災がありません。 上記のとおり1つの会社で働くのなら基本的には業務委託で働いてもメリットはありません。 ところで、質問文を読むと、シフトが決まっていて報酬(賃金)が時給で決められているようなので争えば労働契約として認められると思われます。 労働者と認められた場合には、解雇予告手当と解雇理由がが正当かどうかの問題になるのが一般的です。 「労働センターの方からは1年契約の残りの月の分の給料分を請求書できると言われましたが」は根拠が薄いですが、争う際にその金額を求めることは可能だろうと思います。 いずれにしても、誰かが勝手にやってくれる性質のものではなく、納得のいく結果を得るためには質問者さん自身が動かなければいけない案件です。 弁護士費用と賠償額のバランス、先輩氏との今後の関係などを考慮して決めてください。 実際に争うことになれば、相手は解雇(契約解除)の正当性を主張することになるので嫌な思いもすることになるだろうと思います。 個人的には今回と同じような目に遭わないように気を付けるということだけを心に留めてそれ以上のことはせず、次を探すのが良いと思います。
その会社は小さな会社だったのではないですか? 中小企業の中には、質問者様を解雇したようなブラック企業もあります。 よくあることではありますね。 契約だけ業務委託契約にして、社会保険に入らせないとか、「雇用契約ではないから即日クビにできる、解雇手当もなし」、といった手口はよくあって、「偽装請負」と呼ばれています。 ご質問を読む限りは、契約書が業務委託になっていようが、この場合雇用契約とみなされるでしょうね。 ですから、労働センター?(労基署でしょうか)の言うように、解雇予告手当なり、一定期間分の賃金なりを請求できますし、実際にある程度は支払わせることができるでしょう。 ただし、弁護士に依頼する必要が出てきます。自分一人で戦うこともできなくはないでしょうが、現実的には素人が一人で戦うのはハードルが高いです。 弁護士に依頼すればほぼ勝てる案件だとは思うのですが、弁護士費用が数十万単位でかかってくるので、もらえる額とかかった費用を考えるとあまり大きなプラスにはならないかもしれません。 また、法律を盾に争うと時間がかかります。1年以上かかる場合もあります。 ですから、弁護士を立てて争ってもメリットは大きくはないかもしれません。 また、今回の会社は質問者様の知り合いの紹介ということですので、その方との関係性などもありますよね。 とても悔しいし理不尽なことだとお察ししますし、その会社のロウドウ契約の結び方や解雇の仕方は法律上は許されないやり方です。 ただ、残念ながらそういう会社もあるんです。 私も、入社して一週間ほどで突然クビにされたことがあります。 理由はたまたま社長の機嫌を損ねてしまったからで、悪いことやミスはしていません。 中小企業は社長などが絶対的な権力を持っているし、「訴えるなら訴えろ!それでも違法なことをやめるつもりはないけどね!」というスタンスの会社もなかにはあるんです。 おそらく、質問者様が仕事を休んだとかそんなことはとってつけた理由で、なにか権力を持っている人の気にさわることがあったんだと思います。 そんなこと、質問者様であれ他の人であれ、どうしようもないことです。 ですから、「今回はハズレにあたってしまったんだな、次回はこの経験を活かしてちゃんとした会社にしよう。そして自分もひどい目に合わないように、しっかりと働こう!」と気持ちを切り替えるのが良いと思います。 目の前の生活があると思いますので、仮に争って賃金なりを勝ち取っても、それはだいぶ先のことになってしまうので、そんな悪質な企業は相手にしないで次を見付ける方に時間を使った方がいいですよ。
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