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残業代不払いについて 先日、残業代不払いについて職場のオーナーとお話をしました。 アルバイトから始まり時給から固定給にし…

残業代不払いについて 先日、残業代不払いについて職場のオーナーとお話をしました。 アルバイトから始まり時給から固定給にしてもらって社会保険にまで入れてもらったのですが、上記の通り残業代がでません。お話の際に「過去2年分のより過去の残業代は時効になりますが、過去2年分の残業代は貰えますか?」と聞いたのですが、「調べておく」と言われそこから3日ほど経ちますがなんの返事もないです。 雇用契約書も今まで1度も貰っておらず、先日請求したのですが、探しておくだそうです。 このまま残業代の返答というか支払いを待ち続ければ当然貰ってない分の残業代は時効になり減っていくと思います。 最終的に支払いに応じてもらえないなら弁護士に依頼しようと思っていますが、先に労働基準監督署に行こうと思います。 そこで、いつ頃まで待って労基に行くのがベストでしょうか? 払わないと言われたら「じゃあ、出るとこ出るしかないですね」って言えばなんとかなるんじゃないかなって思いますがみなさんどう思いますか? ちなみに残業時間は月平均41時間の2年間で約1000時間ちょっとです。 有給も使ったことがありません。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約に際して、雇用契約書は法定要件ではありません(民法623条)が、使用者には労働条件通知書の交付義務があります(労基法15条)。 残業代に関しては、まずあなたがオーナーに残業代を請求し、支払いがなければ労基署に労基法違反の申告(104条)をして、オーナーへの指導を求めることだと思います。 支払いがなければ、裁判等も選択肢に入れる必要があります。

  • 私の状況とほぼ同じなので参考までに。私も実は会社と未払残業について争っています。で、支払いを再三求めましたが支払いをしないので、労働基準監督署に告訴した結果、未払給与の存在が発覚したので、労基は是正勧告を出しましたが、また会社が相当曲者で静脈認証装置による勤怠記録があるのですが、「着替えの時間は1日3分。(就業開始前後でたった3分です。)」という滅茶苦茶な言い分で1/10以下の金額しか支払いませんでした。ただしここからが重要です。 私の場合、会社は労基に対しては「時効にかかっていない直近2年分の未払給与を支払います。」として支払った。これも後日確認しましたが労基も「直近2年分の未払分を払いなさい。」と是正勧告を出していたようなので、会社がそのまま「2年分のみ支払った。」という労基の説明でした。しかし肝心の「債権者」である私には「時効が成立した2年より前の未払分は支払い義務がない。」と連絡をしていません。となるとこちらは「未払給与の存在を認め、請求の一部を払いましたよね?」と会社に言えるわけです。これが意味するところは「時効完成後の承認」すなわち時効が到来していても時効を援用せず、債務があることを(返済した事実)を認めていることになります。するとこちらは「2年以上前の未払給与に対して支払われた。」と裁判所に申し立てることで時効の完成を会社側は主張できなくなりますので、未払給与全てについて支払義務があるというものです。これを「時効完成後の債務の承認」と言います。一応、これがあると「未払給与全てに承認が行われた。」となるらしいのですが、それが本当に確実なのかちょっと疑問があり引っかかる箇所も無きにしもあらず。 例えば未払が10万円1回分とかだったらよいのですが、給与って毎月毎月出るので考えようによっては複数の債権として考えることもできます。なので複数ある未払のものについて「充当先と金額を考慮する必要があるかな。」ということです。私の場合も1年ちょっとの勤務期間でしたが、就業当初のものについては、時効が成立していますが時効は時が到来したら、勝手に成立するものでは無く「相手が時効を主張しないと成立しない。」ので、貴方に場合は貴方から時効の話を切り出したのはマズかったですね。ただまだ可能性はあります。とにかく少しでもよいので支払ってもらうことと、出来れば現金で受け取れればなお良し。その時には「必ず会話を録音し」未払給与に対する支払ということ訊ね、相手の返事を記録に残して下さい。相手が「時効が成立した分は支払い義務が無いので払わない。」と言ったらアウトですが、まずそこまで詳しく説明するとは思いません。で、その時に「領収証を切って下さい。」これは現金授受を物証に残すためです。万一振込なら履歴があるので不要です。 私の場合、計算したら遅延侵害金(利息ですね)に利息の全てを充当し、一部は元金足る未払給与に充当しましたが、情報だと「支払いされた時点で時効はリセットされる。」らしいので、その時点で残っている元金と利息の合計が新たな元金となり、時効がスタートするらしいので頑張ってみてください。 私も会社に対し「遅延損害金全額と未払給与の一部として受領した。」と連絡するつもり。相手から充当先、金額に対する説明がないのでこちらが何にいくら充当するかを決定できます。相手が異議を言ってくればダメですが、是正勧告でも「未払給与を支払いなさい。」とハッキリ述べていますから「未払給与の一部」という認識でいることは間違いないので、恐らく意義を申し立てることはないと踏んでいます。これがすんなり行けば「時効を迎えた未払給与に対する利息を含む全ての遅延利息と一部未払の元本にも払ってもらいました。」と言えますので、相手は完全に承認したことになりますので、全期間の未払給与に対して支払いをしなければならなくなるはずです。まあ払ってもらえるよう頑張ってください。因みに私は弁護士付けずに裁判やるつもりです。

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