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有給休暇の取得理由が認められない場合は、違法になるのですか

有給休暇の取得理由が認められない場合は、違法になるのですか

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回答(5件)

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    有給休暇の取得理由で拒否は基本的にはありません (うちでもあったケースですが、遠縁(慶弔規定外の方)の方の(同じ人)の葬儀に1年で2回いった人がいましたが、これは訂正を求めたことはありますね。人は二度死ぬんだ~なんてね 企業には時季変更権が認められてますが、有休理由での行使はできませんね

  • 有給は会社が承認するものではなく、取得理由によって認めないことはできません。 会社の時季変更権は休まれると会社への事業が正常に行えない場合に行使できるもので、労働者の有給取得理由を根拠に行使できません

  • 取得理由は有給休暇を減らす為でもいいのです。 事前申請の後、休んで当日有給扱いされなければ 初めて違法性が出てきます。

  • 繁忙時時季変更権を行使され、休暇を他日にしてくれは合法です。 但し年中時季変更権行使は違法になります。 理由を文書で戴いてください。 裁判する場合の証拠物件になります。

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