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【至急】雇用調整助成金の違法手続き 現在、金属製造業38人の株式会社に2年10ヶ月勤めています。 株式会社であり…

【至急】雇用調整助成金の違法手続き 現在、金属製造業38人の株式会社に2年10ヶ月勤めています。 株式会社でありながら家族経営みたいなものです。 会社から下記のような状態になっており、簡単に書きます。2009/3/30 突然の休業簡単な説明(口頭約5分社長夫人から) 2009/4/2 専務からの説明グループ別で Aグループは休日2日で8人、Bグループは休日1日で7人、 Cグループは休日1日で6人、Dグループは休日0日で18人 Dグループは役員、親族、親族の友人、少し他人 2009/4/6 休日実行日 ①勝手に委任状を作成している(多分署名捺印も偽造) ②労働者代表選任の選抜も勝手に会社役員が決めている(社長の遠い親族) ③就業規則又は労働協約書の開示も入社以来見た事がない ④有給休暇が無い ⑤グループ分けの根拠も分からない ⑥基本給と基本給以外の手当の比率は60%と勝手にきまっている。 ⑦以前から一部の上司が部下を標的に執拗に言葉や態度による暴力、罵倒や冷遇、暴言を吐いている。 疑問な点 1.①は私文書偽造罪ですか? 2.②は労働基準法第3条(均等待遇)違反ですか? 3.③は労働基準法第89条での社員に対し開示の義務は無いのでしょうか。 4.④は退職時に請求できますか? 5.⑥の利率、相場はどのくらいですか。 6.雇用調整助成金は誰のためにあるのですか? 7.上記のような、会社に違法行為があれば、もしも退職後の雇用保険は特定受給資格者になりますか?(退職届けは書きません) 8.円満に解決したいのですが、方法はありますか? 9.8後(円満)のパワハラの対策がありますか? 10.8後の会社は偽造罪はどのように処理方法はありますか? 私は50歳の障害者で次の仕事は見つかりにくいです。 この1週間、焦燥、精神活動の低下、食欲低下、不眠症。頭がおかしくなりそうです。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    1.そうですね。広義の文書偽造罪です。その文書の態様又は行使によって、偽造私文書等行使罪あるいは公正証書原本不実記載等の罪だと思います。 2.いいえ。均等待遇とは関係がありません。適法な労働者代表が選任されていないため、締結される協定の正当性に疑義が生じるということです。 3.あります。労基法106条です。 4.できません。 有給休暇の要件:有給の時季指定をし、現に休み、 有給休暇の効果:そのぶんの賃金を失わない ということです。有給休暇が”無い”との自称を真に受けて有給休暇の権利行使をしていないだけならば、何の請求権も生じません。ちなみに、有給休暇が”無い”というのは自称にすぎません。その自称には何ら効力は生じず、自称は無効です。日本国内の事業場に勤めている限り全ての労働者は、どんなに少なくとも法定どおりの有給休暇の権利を”既に”持っています。労基法39条・13条、労働契約法13条です。ですから相手がどんな自称をしてこようが、既に持っている有給の権利行使の宣言をして休めばいいのです。そしてそのぶんの賃金が支払われていないのなら、事件です。そうではなく、自称を真に受けて何ら権利行使をしなかっただけなのであれば事件ではありません。 5.比率のみで配分されたならば、そりゃ実態は全部基本給ですわ。意味なしです。 6.国民のためだと思いますよ。休業手当も払えず解雇するくらいなら、事業主に助成するから休業手当を払って雇用維持に励めよ、と。ひいては国民経済・雇用安定のためなのでは?と役人は考えました。 又は、役人のためだと思いますよ。この超雇用不安定のご時世、何もしていないと如何にも叩かれるでしょ?とりあえず何かしているポーズが、役人にとっては大事です。 7.一概には言えません。お示しのことのみと、私の直感なら、該当しないと思います。 8.9.既に円満ではなさそうですよね。円満とは何でしょうか? 戦争が起きていないことと平和であることは意味が違います。 冷戦は確かに直接的な武力衝突は起きていませんでしたが、あれは円満な世界だったのでしょうか?そりゃ、違いますよね。 泣き寝入りも円満といえるでしょうか?..それも円満ではありませんよね。一方が我慢をしているだけですから。 努力なくして平和はありえません。 円満とは、双方が分かち合うことだと私は思います。そのためには努力が不可欠です。 決して泣き寝入り、あるいは転職、無条件降伏が円満なことではありません。 10.何をどう偽造したのかがちょっとわかりませんでしたが、偽造罪に拘るのは得策とは思えません。その程度で捜査・起訴するとはとても思えません。

  • 1.なんの委任状だか知りませんが、「一から本人が書かなければならない」と思っていますか? 雛形をつくるのはなんの問題もないというか一般的なことですよ? 役所に出す「届け出書き」「申請書」だって、向こうが所定の用紙を用意しているでしょう? 町内会、管理組合やPTAの総会の委任状もね。 問題は、署名・捺印だけです。 2.「選任の選抜」? 「労働者の過半数を代表する者(過半数代表)」の話に、なんで「均等待遇」が関係する? 労基法施行規則6条の2・1項の規定により、過半数代表は「法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者」でなければならず、具体的には 〉法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。 (平成11年01月29日 基発第45号) が必要です。 3.労基法で求められているのは「周知」です。 すぐに見られる状態でないでないのなら「周知」されていませんが、あなたが探していないのならそれ以前の問題です。 4.「有休を取得して退職する」のは可能です。 5.意味不明です。 6.会社に補助金を出し、雇用を守ることが目的です。 7.「上記のような」だけなら該当しません。 8.ケンカしなければ解決はありません。「円満に」過ごしたいのなら泣き寝入りですね。 9.それは「円満」に解決していないのでは? あなたが勉強することと、労働組合に入ることでしょうね。 10.意味不明です。

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