解決済み
有給休暇について教えてください. 週2日,1日8時間勤務の委託契約で働いています. 同じ職種で時間給のパート契約の人には有給休暇がありますが 私は有給休暇は取得できないですか? 合わせて勤務日に,雇い先の都合で勤務時間が短縮される場合も,実働時間しか支払われていないのですが,これも当然でしょうか?
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委託契約の場合、有休が取得できるかどうかという以前に、有休というもの自体がありません。 有給休暇は労働基準法第39条に明示された労働者の権利ですが、委託契約はその厚生労働省の定める「労働者」に該当しないためです。 業務委託は「成果物」によって報酬を得るため、時間の配分も受託者の自由で、基本的に委託者から労働時間や休日について指図されることはありません。 (契約内容に労働時間等の取り決めがある場合はそれに従わなけらばなりません) 同時にどんなに遅くまで働こうが休み返上で働こうが、それはすべて受託者の責任とみなされるのです。 考え方としてはこういうことです。 自宅の庭の雑草を月曜日に抜く仕事を人件費3万円払って業者にお願いしたとします。ところが業者から数日前に電話がかかってきて「月曜日は有休にしたい。仕事はしないが有休なので3万円は返さない」というのはもう詐欺ですよね。委託契約で有休というのはそういうことになります。 委託契約というのは「労働者」ではなく「プロとして企業から仕事をもらった」というかたちです。 質問者さまから見て、会社の社長や部長は「上司」ではなく「お客様」になります。 残業や休日出勤も同様だし、「雇い先の都合で勤務時間が短縮される場合も,実働時間しか支払われていない」のもそうです。 業務委託というのは会社にとっては労務管理をしなくてもいいのでほんとに都合がいいやりかたなのです。 しかし業務委託は派遣契約ともちがって、質問者様が別の人に仕事を替わってもらっても会社は文句を言えません。(文句を言ったら派遣法違反です。ただし質問者様と同等以上の能力がなければなりません)
なるほど:1
委託契約というのが名実共にそうであれば、あなたは労働者ではないので、有給休暇(労働基準法第39条)はないです。 委託契約が名ばかりで、実態として労働契約なら、労働基準法が適用されます。
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