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社会保険労務士 労災法 通勤災害について クレーアル社労士講座を受講されてる方に質問です。 2021年版労災法テキスト…

社会保険労務士 労災法 通勤災害について クレーアル社労士講座を受講されてる方に質問です。 2021年版労災法テキストP45に〈逸脱・中断中の事故〉 □ 労働者が、自宅から勤務場所へ向かう途中で選挙権行使のために近くの投票所に立ち寄り、そこで発生した災害は、通勤災害として取り扱われない(昭和48年基発644号)。 とあるのですが、選挙権の行使は、 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるもの〔労災則8条〕 に該当するので、通勤災害として認められるような気がするのですが・・。 分かる方教えてください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「逸脱・中断中の事故(下記資料⑧⑪)」だから通勤災害として取り扱いません。 厚生労働省ホームページ 労災保険の通勤災害保護制度が変わりました https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000147162.pdf

    知恵袋ユーザーさん

  • クレアールではありませんが、本年度の合格見込み者です。 日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものである場合でも、逸脱(経路を逸れた)・中断(投票所で投票)中に起きた事故は、通勤災害とは認められません。 ただし、逸脱・中断後、通勤経路に復してからの事故は、通勤災害と認められます。 これに対し、日常生活上必要な行為で無い場合は、逸脱・中断中だけでなく、中断後に通勤経路に復した後の事故であっても、通勤災害と認められません。

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  • クレアールのテキストは見たことがありませんが「そこで発生した災害」であれば通勤経路上ではないので通勤災害として扱わないのが正しいです。 通達の当該箇所には「通勤途中で日用品の購入その他日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最少限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、合理的な経路に復した後は通勤と認められることとされている。「日用品の購入その他これに準ずる日常生活上必要な行為」の具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合、独身労働者が食堂に食事に立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合、通勤の途次に病院、診療所で治療を受ける場合、選挙の投票に寄る場合等がこれに該当する。」と書かれています。

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