教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 回答終了

妊娠で退職した場合の失業保険の受給について。

妊娠で退職した場合の失業保険の受給について。現在妊娠4ヶ月で出産予定日が3月です。つわりで体調が悪いため、退職することにしました。(会社から派遣契約を切られた訳ではなく、自己判断で体がしんどいため退職を決意しました) 仕事は2020年12月から派遣社員として働いております。 2021年9月末で退職をし、失業保険の延長手続きをして、育児が落ち着いてからまた働きたいと思っています。 そこでいくつか質問があります。 ①失業保険受給の条件に、過去2年間で満12ヶ月以上雇用保険に加入しているという条件があると思います。2020年10月末で一度、約4年働いた正社員での仕事を辞め、2020年12月から今の派遣社員での仕事をしています。2ヶ月ほど仕事をしていない期間がありましたが、2年間のうちで合算すると12ヶ月以上雇用保険には加入していました。合算ではダメで、継続して12ヶ月以上加入していないと受給資格はないのでしょうか。 ②今の仕事を退職後、うまく見つかればの話ですが、出産までの間自宅で出来る内職や在宅ワークのデータ入力などの仕事をやろうかと考えています。もし見つかった場合、再就職と見なされ、失業保険ではなく再就職手当の受給対象となるのでしょうか。再就職手当は正社員の仕事を辞めて派遣の仕事を始めた際にもらっており、過去3年以内にもらってることになるので受給条件を満たしません。その為失業保険をもらえる方向で考えたいです。内職や在宅ワークの仕事でも、もし週に何日以内や何時間以内なら再就職と見なされない等条件がありましたら教えて頂きたいです。 長くなり申し訳ありませんが、お詳しいかたがいらっしゃいましたらご回答頂けると幸いです。 宜しくお願い致します。

続きを読む

346閲覧

回答(2件)

  • 期間は合算で構いません。 ただ計算方法は特殊なので、ギリギリであれば注意してください。 詳しくは書きませんが、退職日からさかのぼって、11日以上勤務した完全月12ヶ月以上という条件です。 再就職手当はもらえません。1年以上勤務する見込みがあるってのが条件で、出産、育児をする予定のあなたは該当しません。

    続きを読む
  • >>①…合算ではダメで、継続して12ヶ月以上加入していないと受給資格はないのでしょうか。 ⇒被保険者であった期間は、離職後に雇用保険を受給することなく、離職日の翌日から1年以内に再び雇用保険に加入すれば通算できます。 質問者さんは「再就職手当は正社員の仕事を辞めて派遣の仕事を始めた際にもらっており」とのことですので、通算されません。 しかし、妊娠で退職するのであれば「特定理由離職者」に該当する可能性があります。その場合は被保険者期間は「離職以前1年間に6か月」あればいいことになりますので、受給資格が得られるかもしれません。ただし、受給期間延長措置を受ける必要があります。 >>②…内職や在宅ワークの仕事でも、もし週に何日以内や何時間以内なら再就職と見なされない等条件がありましたら教えて頂きたいです。 ⇒質問者さんの場合、妊娠による受給期間延長措置を受けなければ受給資格は得られませんので、「受給しながらアルバイトをする」という選択肢がありませんよ。

    続きを読む

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

在宅ワーク(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

データ入力(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    内定・退職・入社に関する質問をキーワードで探す

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 退職

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる