雇用保険に加入している事業所とは別に働く場合は、収入ではなく、労働日数、労働時間で制限されます。 支給単位期間に働いた日数が10日以下(10日を超えた場合は就業時間合計が80時間以下でも可)でなければ、その支給単位期間の育児休業給付金は全く支給されません。 また申請書類を会社に任せている場合、会社以外で働いた日数、働いた時間は会社は知りませんから、会社に連絡して書類に書いてもらう必要があります。この連絡をせずに会社が書かずに申請した場合は不正受給となります。
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