解決済み
雇用保険の加入条件3つとして、 「1週間の所定労働時間が20時間以上」 「最低31日間以上働く見込みがある」 「学生ではないこと」があります。 正社員として働いている社会人ですが、四年生の通信制大学に学生として在籍しております。 通信制大学の学生である場合、 雇用保険の加入条件たる「学生でないこと」に抵触し、 雇用保険に加入することはできないのでしょうか? 学生が被保険者になるケースとして、 「学校の課程終了に出席日数が関係なく、ほかの労働者と同様に勤務できると認められている場合」との要件があるそうですが、 通信制大学の学生は、当該要件によって、雇用保険に加入することができるのでしょうか?
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