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雇用保険の加入条件3つとして、 「1週間の所定労働時間が20時間以上」 「最低31日間以上働く見込みがある」 「学生では…

雇用保険の加入条件3つとして、 「1週間の所定労働時間が20時間以上」 「最低31日間以上働く見込みがある」 「学生ではないこと」があります。 正社員として働いている社会人ですが、四年生の通信制大学に学生として在籍しております。 通信制大学の学生である場合、 雇用保険の加入条件たる「学生でないこと」に抵触し、 雇用保険に加入することはできないのでしょうか? 学生が被保険者になるケースとして、 「学校の課程終了に出席日数が関係なく、ほかの労働者と同様に勤務できると認められている場合」との要件があるそうですが、 通信制大学の学生は、当該要件によって、雇用保険に加入することができるのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    雇用保険で規定されている「学生」とは、原則として通学課程でなおかつ昼間学部の課程に所属する者と限られます。つまり通学課程でも夜間学部の課程や通信教育課程では、雇用保険に加入可能となります。 なお所属先事業者によって、大学院等に通学している場合など、条件次第で昼間学部の学生でも雇用保険に入れる場合もあります。 参考(ビスパーク「雇用保険に学生が加入する際の条件」) https://jinzaii.or.jp/63559

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