解決済み
雇用保険の求職者給付について どなたか教えていただけると助かります。パート事務職(週3〜5日)で5年間働いていた主婦です。 無給の時間外労働等のストレスにより、耳鳴りや不眠で体調不良になり7月末で退職しました。 手取りが減るの嫌でしょう?と言われ、なかなか雇用保険に入れてもらえませんでしたが、年始から社長と交渉し始め、何とか退職日までに2年遡っての支払いを済ませる事が出来ました。 並行して労働カウンセラーに相談し、恐らくうつ病なので精神科に行くようにと進められ、7月下旬にうつ診断がおりて、やっと退職の運びとなり今はホッとしています。 退職理由は、労災が難しくそもそもコロナで経営縮小も計画していたという理由で、会社都合の退職としてもらえました。 8月末に離職票をもらいハローワークに行き、受給資格の認定を受け、現在やっと待機期間の7日間が終わったところ。 ハローワークでは、申請書の通院の記載に耳鼻科の通院状況しか書きませんでした。 うつ病は、初期段階で良くなって来ていたので早く就活出来るように書かなかったのです。 退職後、うつ病、耳鳴りに加えて、十二指腸潰瘍や胃潰瘍、腸炎など体調不良に悩み、収入がないのに自費の日帰り手術などもあり、医療費がどんどん出ていって僅かな貯金も尽き家計が火の車で焦っています。 今週、メンタルクリニック受診の際に症状もかなり良くなってきていて、家計が苦しいので仕事を探し始める旨を先生に相談したのですが、まだ早いとのことでした。 代わりに、自立支援医療制度の申請を進められ、早速書類準備に取り掛かりました。 ハローワークで、すぐ働ける状態だとして失業給付の手続きを勧めてしまっているのにどうしよう・・・と思っています。 今からでも、受給期間の延長を申し込んで、一回も受給を受けないようにするべきか、もしくは、働けない状況と診断されたのは認定を受けてからなので、傷病手当給付を申請できるものでしょうか? また、ハローワークではマイナンバーで一人ひとり通院履歴など調べるのでしょうか? 長文すみません。 宜しくお願いします。
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① 主治医から 15日以上「求職活動」ができないと診断(証明)された場合は、 「基本手当」の代わりに「雇用保険の傷病手当」を受給できる。 もちろん、受給した場合は「給付日数」は減少する。 ② 主治医から 30日以上「求職活動」ができないと診断(証明)された場合は、 2-1) 「基本手当」の代わりに「雇用保険の傷病手当」を受給できる。 もちろん、受給した場合は「給付日数」は減少する。 2-2) 「受給期間延長」手続きをすることができる。 ただし、 「延長手続き」は1回のみなので、 主治医の「求職活動可能」の旨の証明は必要であるが、 「受給期間延長解除」手続きは慎重に行う必要がある。 (※) ただ、 少々気になるのは、 以前から「求職活動不能(就労不能)」のような記載をされてしまうと、 ハローワークはどのような判断を下すのかわかりません。
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