健康保険資格喪失証明書 は 退職日以降に交付可能です 健康保険資格喪失証明書 は、公的な性格はもっていますが 会社も発行できれば、 健康保険組合も発行できるし 書式もきまっていない なんとも曖昧な書類なのです。 でも、国保加入に必要なんですね。 でですが、会社で発行するところだと 退職日の翌日に発送してくれるところもあります。 そうすれば、今日あたり届いてもおかしくない 逆に、いわないと 手続きをとらず発送してくれない ところもある。 (日をあけず転職すると 不要なため 希望者しか送らない ところもある) また、会社が発行しない場合、健康保険で発行しますが その場合、そことのやいとりで、時間を要する場合があります 会社がすぐに、社保脱退手続きをしないと 健保では 加入のままになるので、喪失証がすぐに出せない って話です ということで、最短は、 1,2日 ながいと 〇か月 ってのが 資格喪失証 です。 会社次第です、 PDFファイルの件ですが 多分メールでやりとりしているよね? そのメールも印刷して 会社からPDFが送られてきた 経費がわかるようにしておく そのうえで、PDFを印刷したものを出す それなら、あなたが退職した ということはわかるから 大丈夫だとおもうけどね。
こんにちは。保険の喪失をして、お手元に、保険証が無い状態の時に限って 医療機関に行くケースありますね(笑)そんな場合、お住まいの地域の、役所の、保険課で、理由を説明されますと、前の会社に返却した社会保険証の有効期間を、数か月 延長して、通院できる特例が、あることを、最近 私も、役所窓口で、知りました。参考になれれば、幸いです(^^)/
基本的な回答は「郵送で、前の勤務先の総務担当者宛で健康保険証を返納して、健康保険の事務局(健保組合)へ脱退を、手配して貰った場合。 健康保険の事務局から、直接か前の勤務先の総務担当者経由での郵送で、健康保険の喪失証明書が届く迄の予定日数は、前の勤務先の総務担当者へ郵送で差出した日の翌日からで、最低で約1ヶ月前後を、目安にした方が良い。 住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課では、加入手続きに関しては、一番必要な前の勤務先の健康保険の喪失証明書、退職時の関連書類として郵送にせよ、発行や交付迄の所要日数、最低で退職日の翌日から約1ヶ月前後と、どうしても掛かり易いそうなので、あくまでも2週間以内に加入手続きは目安なので、前の勤務先の健康保険の喪失証明書、退職日から2週間以降に届いて加入手続きしても、問題は無いそうである。 (住んでる、市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課では、喪失証明書に載ってる退職日且つ脱退日の翌日へ遡って、保険料か国民健康保険税(国保税)を割り出すとの事。) 質問下部の補足の部分は、書面で仕上げてる喪失証明書でのみ、どの市区町村の役所や役場も受理するそうで、パソコンのPDFファイルに仕上げた喪失証明書では、受理を拒否するそうである」と、なります。 因みに「加入手続きする迄に、全額負担にて、個人医院つまり、かかりつけ医院や総合病院に、受診した場合。 必ず領収書を、健康保険の点数方式で受診内容が分かる、明細付きが尚良いそうだが貰って、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課にて、加入手続きと同時に医療費の7割部分の還付手続き、手配するのは可能である」と、言う事だそうです。 (但し、こちらについては国民健康保険の加入手続きが、退職日から最低で約2~3以降を過ぎれば、医療費の7割部分の還付手続きは、不可能とする市区町村の役所や役場、結構あるそうである。 気になるなら「加入手続きと同時に、それ迄の病院で全額負担の医療費、7割部分の還付手続き不可能なのは、退職日から最低で約何ヵ月後以降か?」メインで、住んでる市区町村の役所や役場の国民健康保険担当課へ、問合せしても良い。)
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