解決済み
健康保険の任意継続で保険料の支払いはいつまで必要ですか?昨年退職し、健康保険を任意継続していました。4月1日より新しい会社に就きましたがそこでは社会保険(健康保険・厚生年金)は未加入(現在手続き中とのこと)で5月から対象といわれました。その場合任意継続していた前の健康保険の保険料は5月分を支払う必要がありますか? 万が一、今の会社の手続きがうまくいかず6月にずれ込むということを想定して5月分を払ったとして、予定通り5月から加入できたとした場合払った保険料は戻ってきますか?
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現在手続き中とのことですので、4/1から加入なのではないでしょうか? おそらく5月から対象、というのは、 5月給与から保険料控除が始まるという意味だと… この点について、人事担当者に確認してみてください。 任意継続については、 新しい会社での被保険者証の写し(資格取得日が分かるもの)をつけて、 任意継続の健保組合に連絡をすれば、 多く支払った保険料について還付してもらえますよ。 そして、会社の手続きが上手くいかず、 資格取得日が6月にずれこむというのは、まず有り得ませんのでご安心を。 基本的に2年の時効内であれば、入社日=資格取得日になります。
5月1日から任意保険ですから5月分は引かれているでしょう! 会社の手続きミスならば戻るでしょう!
会社で健康保険に加入するのは5/1からですか?結局はそこ次第です。 もし5/1から加入ならば、4月分までは保険料を払い、5月分は不要です。 また一度払った保険料が戻ってくるかについてですが、前納していれば返還されてきますが、毎月指定日までに払っている状態だと一度払った保険料は戻ってきません。
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