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定年後の再雇用の契約書についてです。更新の有無について3通り ・自動的に更新する ・更新する場合がある ・更新はしない …

定年後の再雇用の契約書についてです。更新の有無について3通り ・自動的に更新する ・更新する場合がある ・更新はしない とあります。真ん中の更新する場合があるに〇がつけられています。そしてその基準となる項目として ①契約期間満了時の業務量②業務の進捗状況③業務の今後の必要性 ④勤務態度成績能力⑤会社の経営状態 とあります。どれも一見もっともらしい内容ですが、具体的でなくどうとでも理由をつけて契約更新しないといえる内容です。 そうなると政府の掲げる「高年齢者雇用安定法」(65歳までの何らかの雇用義務)には違反する内容となってしまいますが、 A。この契約書は合法なのでしょうか? 仮にサインをしても(もっともサインしないと再雇用が成立しないと思われますが)違法であれば無効を訴えることは可能ということでしょうか? B。さらに契約期間中であっても上記①~⑤に抵触すれば打ち切りもあると皇都で付け加えられました。これはどうなんでしょうか? 会社は従業員3000人超え一部上場企業です。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    Aの回答 違法ではないです。 そもそも、高年齢者雇用安定法に基づく65歳までの継続雇用について、企業側が遵守しなかった場合でも罰則はないので、ザル法です。 ただし、民事で訴えることは可能です。 Bの回答 上記と同じですが、口頭の場合、言った言わないの証拠がないので、考えるだけムダです。

  • 違法ではないと思います、再雇用規約に人事査定が書いてると思います、前年度の実績を加味し更新可否をする事は普通に有ります。

  • 具体的でなくどうとでも取れる文言が、厚労省モデル労働条件通知書に載っています。その引き写しでしょう。 高年齢者雇用安定法、65才までの安定した雇用の場提供義務です。提供しなければ、法違反に問われますが、提供したのでお書きのように受けなければ、再雇用不成立するだけです。 ご質問は更新時はどうなのかについては、適用される就業規則普通解雇条項に同等の記述があり、それにあてはまるとして、更新時に更新しない、または契約期間中途にあって解雇することまでも阻むものではありません。 高年齢者雇用Q&A1-1をご覧ください。 https://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/kourei2/qa/index.html

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    知恵袋ユーザーさん

  • その項目は、厚生労働省が出しているサンプルどおりです。 この項目について当てはまることを会社が合理的に説明できたときのみ、会社都合の契約解除が成立すると言うことです。

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