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シフト制の仕事なのですが、シフトの休日と有給休暇を連続して取得してはいけない、というルールがあります。基本的には、有給は好きな時期に取れると解釈していましたが、このような社内ルールが存在する場合は、ルール優先になるのでしょうか?法的には問題ないのでしょうか?
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そんなルールは無効です。 法律(労働基準法第39条第5項)が優先します。
そこはかなりグレーゾーンです。 会社は、取得申請を拒否する事は出来ませんが、取得日の集中を避ける目的で、取得日を変更させる「時季変更権」を持っています。 ご指摘のシフト休の翌日に~と言うルールが、その時季変更権の趣旨を逸脱しないかが争点となりそうですね。私個人は逸脱してると思います。何故なら、取得申請が集中するかは申請が出されてからでないと分からないから、最初っからルール化出来るものとは思えない事、そしてそもそもが人によってバラバラなシフト休にくっつける事で集中が発生すると言う根拠が説得性に乏しいと思えるからです。 そもそもシフト休そのものが、みんなバラバラになるように、集中しないように設定されるものですから、その各翌日に取得しても集中が発生しないのは明らかじゃないですか。 しかしこんな、ちょっと労働法をかじっただけの人でも思いつくような理由に対しては、会社側は何らかの反論を用意してると思いますよ。 でもね、そうまでして何を守りたいのかが全く不明なんですよね。 良ければその「反論」をお確かめ下さい。悪習を打破する時期に来ているのかも、ですよ。
取得は労働者側の自由・・制限されることはありません(基本的に) よって社内ルールは違反になるかと・・・ 法規>社内規則ですので。 ただ法律に社内規則に準ずる等の記載があれば別ですが、 有給には、 労働者が指定した取得日では、事業の正常な運営を妨げることになる場合には、企業側が労働者に取得日の変更を求めることができます(時季変更権)。〔労働基準法第39条第5項但書〕 これがあるだけかと。 よって普通は労働者の希望日に自由に取れる。
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