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ダブルワークについて A社アルバイト3時間週5日で雇用保険のみ加入 来月からB社で実働7:30時間週5日で働く場合、B社…

ダブルワークについて A社アルバイト3時間週5日で雇用保険のみ加入 来月からB社で実働7:30時間週5日で働く場合、B社で社会保険加入できますか? 後から始めた仕事は副業扱いされるとききましたので。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    社保加入になりますね。 扶養親族等控除申告書を出せないから、 源泉徴収の所得税負担が重いでしょうね。 A社で撤回するしかありませんけど。

    知恵袋ユーザーさん

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