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保育士の妊婦で11月17日に産休に入る予定です。元々9日有給が残っていて、11月にまた新しく14日間の有給が付与されるので、その9日、14日を使い、産休に早めに入ろうと考えていたのですが、園長から「新しく付与される有給は1年間働く前提のものだから、使えない」と言われました。有給を使うのにそういった条件はどう調べても出てこないので、疑問に思いました。 詳しい方教えていただけると助かります。
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いいえ使えます。 しかし、実際に付与される前の10月に請求することができませんので、新しく付与された分の請求は11月に付与されてから請求してください。(1日出勤することになるかもしれませんが)
図々しい
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