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不当解雇の金銭的解決について

不当解雇の金銭的解決についてこんばんわ 夫(永住権あり外国人)の話です。2年働いている外資系の株式会社へ有給をとりたいと言った所上のものから(社長ではなく人事)有給はうちには無い。と言われ色々調べ労働監督署にも行き有給の日数等が詳しく書いてあるコピーを持って有給の権利があることを主張したところ「そういう態度じゃもう働かせられない 明日からこないで」と言われすぐに監督署に相談したところこのまま会社にいかないでいると解雇を受け入れる形になるので翌日も翌々日も会社に行くように言われ翌日も行きました。 すると人事部に呼び出され来るなといっただろう もう帰れ といわれました。 その後私が間に入りできるだけ証拠を残すためにメールをしましたが電話で話したいので電話をくださいとのメールがあり結局会社へ出向き皆で話し合い解雇予告手当てと有給分の給与を上乗せして貰い会社都合でやめました。(辞めるつもりはありませんでしたがこの環境下で働くのは精神的にも辛いことが予想されたため) その後未払い分の残業代もお支払お願いしますとメールをしましたが分かり次第連絡しますとのメール以来2ヶ月連絡がありません。精神的にも金銭的にも辛く(幼稚園に上がる子供と1歳の子供がいます)職もなかなか見つからない中で不安もあり参っています。 その後荷物をとりに会社へ行った際他の従業員から●●のせいでこれからみんなボーナスが貰えなくなるんだぞ!と罵られたとの事です。会社は今まで従業員(上のもの以外皆アルバイト)社会保険 有給を与えない代わりにボーナスを与えていたが今回うちの夫が法的な権利を主張したためにみんなからボーナスカットすると従業員に伝えたようです。しかし 有給や社会保険の事は従業員誰も知りません。使ったことも請求したこともないようです。(外国人90%の会社です) 復帰するつもりはないので金銭的解決を望んでいますが解雇予告手当てと有給分をもらっているのでそれが十分な金額でしょうか。子供もいますし食費家賃等毎月必要な金額もあり貯金も無く仕事も見つからず困っています。4月から幼稚園が始まる子供もいるので出費もたくさんあります。ハローワークへは行っていて失業手当1回目を受け取ったばかりです。(90日分受けられるようです) 何かこれからできることが無いか、教えていただけませんか??

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私も3月25日に突然解雇通知をもらい、今日より失業中です。 お互い大変ですが、、頑張りましょう。。 まず、退職したのですから、、前の会社の同僚の心無い言葉は、無視していましょう。。。 気分を悪くするだけ、質問者様が損ですから・・・・。。(笑) では、、本題です。。 おおよその事は、、されているようですね。。 質問者様がしっかりした方なので、、ご主人様も幸せ者です。。 今から言っても、、少し遅いのですが、、「退職金」はどうなっているのでしょうか???。。。 退職前であれば、、解雇予告手当て(法律では、1ヶ月分が、最低。月数は、交渉次第。)・有給休暇の買取・退職金の上乗せ・サービス残業の請求は、当たり前のことです。。 ただ、退職してしまった以上、、今以上のお金を請求しても、、最悪の会社のようですから、、無理だと思われます。。 サービス残業の請求についても、タイムカードや出勤簿・就業時間のメモ(自分で働いた分を、長年メモしたもの。)が無いと、うやむやにされてしまいます。。 裁判を起こすとしても、証拠が無いとダメですし、、なんと言ってもお金がかかります。。 基本的には、、過去のことはもう忘れて、、前向きに就職活動をしていきましょう。。 最後に、、本日・4月1日より、失業保険給付の内容が変わったことを、ご存知でしょうか???。 最悪のこの景気に対応して、、就職活動をしていて、どうしても就職出来ない人に対して、給付される日数が、60日延長出来るようになりました。。 質問者様のご主人様は、、もうすでに給付が始まっているとの事、、、該当するかハローワークに、確認してみてください。。 60日分だけでも、、少しは余裕が出来ると思います。。。 お互い大変ですが、、本当に前向きに、、頑張りましょう。。。

    1人が参考になると回答しました

  • 他に書かれている方がいらっしゃいますが、幾つか補足です。 会社の就業規則によりますが、一般的には解雇扱いの場合は退職金はもらえません。 通常、解雇の場合は辞めてもらう日の一ヶ月以前に言う必要があります。 一ヶ月以前に解雇を告げられていない場合にのみ解雇予告金(※1)が支給されます。 ここから本題ですが、今回のケースは明らかに不当解雇です。 弁護士に相談し民事裁判を起こし、もらえるはずの給料(※2)を支払ってもらうことが出来ると思います。 (本来、不当解雇の場合は解雇の取り消しを争いますが、同じ職場には復帰したないと思うので) なお、相談だけであれば無料でやっているところが多々あります。 今回のケースは勝訴する可能性が高いと思いますし、 生活がかかっているので、思い切って争ってみてはどうでしょうか? 裁判を起こすのに最初お金がかかりますが、その費用も賠償額に含めることが出来ますので。 ※1 就業規則に記述されている金額。 大抵30日分の給料。 ※2 解雇になっていなかったら普通に支払ってもらっていたであろう金額 これは何か月分になるか分かりません。

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