回答終了
コロナ休業支援金•給付金について教えてください。私と友人が経営する合同会社(代表社員3名)で、私の妻含め5人がアルバイトとして働いていますがコロナにより休業してもらうことになったので、各自コロナ休業支援金•給付金を申請し給付金を受給しました。その後労働局窓口から調査票が届き、私の妻に関しては[個人事業主(実際は法人なのですが)の親族で同居している]ことだと原則受給できないと記されていました。合同会社として法人経営し妻も他アルバイトさんと同条件で働いてもらっていますが受給用件を満たさないのでしょうか?窓口に電話をする前にお詳しい方教えていただければと思います。訪日外国人向けサービスのため今のところやむを得ずアルバイトさんに休業してもらっています。よろしくお願いします。
373閲覧
Q&Aより 9 個人事業主の同居の親族は支援金・給付金の対象になりますか。 → 個人事業主と同居する親族については、雇用保険の被保険者となっている方であれば支援金の対象となりますが、労働者性がないとして被保険者となっていない方は対象とはなりま せん。 知り合いに息子を従業員として雇っている人がいますが、その息子さんは支給されてます。
推測の範囲ですが、支援金や給付金の考え方は 代表者が生計の主体である妻は被扶養者になるため 中小企業や個人事業主の一時支援金、月次支援金は対象外となっています。
< 質問に関する求人 >
労働局(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る