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建設業の会社役員でケガをした場合、健康保険は適用になりますか?

建設業の会社役員でケガをした場合、健康保険は適用になりますか?自宅で、台風対策のために杭を打っていました。ケガをした本人(会社役員)は杭を押さえていて、実の弟がハンマーで打ち込んでいたところ、誤って杭を押さえている指に当たって開放骨折をして入院しています。 役員なので基本的に現場労働はしていませんし、労災も加入していません。(従業員はもちろん労災には加入しています) この場合、健康保険が適用されるのか、限度額認定はされるのか、詳しい方いましたら教えて頂けますでしょうか。

補足

説明不足でした。 自宅の敷地内に会社事務所があります。 なので、労災だと思われてしまったら健康保険が適用されないのではないかと心配になりました。 また、病院側からは限度額認定証の申請をした方が良いと言われたので、手続き中です。ですが、ケガの受診の場合は協会けんぽ側から調査が入ると言われました。労働中の事故ではないため真実を答えるつもりですが、健康保険が適用されない可能性があるのかどうか知りたいです。

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177閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    会社役員であることは健康保険が効かない理由にならなく、加入手続きがなされて被保険者証をお持ちである限り、適用はあります。 高額療養費の適用も同じで問題なしです。病院側からクレームがつくはずもないのですが、その場合は追記でお知らせを。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3020/r151/

    なるほど:1

  • 役員ということで、たとえ労災の特別加入をしていても 「現場の仕事ではない作業」ですから適用外になります。 事務方専門の労災(6号だったかな?)なら 会社の施設を守るための作業で適用かもしれませんが あくまで自宅のためとすれば適用外。労災無ければ最初から国保。 ゆえに、国保を使う(&限度額認定申請)のに問題はありません。

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  • 私用じゃないの?

  • 仕事でケガをしたと言わなければ適用になるんですが…

    なるほど:1

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