10年以上勤務ということですが、2020年の3月から2022年の4月まで産休と育休ということで回答します。 産休と育休中は、休職と思います。雇用保険の加入期間には、賃金支払い基礎日数が11日以上、それを満たさない場合は、月80時間以上の労働が必要ですので、これに該当しないと思います。従って、雇用保険の加入期間は、10年から13カ月引くことになります。 後3か月働いても、10年未満のため、働いても働かなくても結果は同じにります。雇用保険の加入期間は、10年以上か10年未満の区別があります。 尚、育休は、復帰後会社で働くことを前提にしているので、3か月働くことは必要と思いますが、会社から短いと言われるかもしれないと思います。
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