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税理士や社労士(社会保険労務士)の顧問契約の期間は、無期限とすることが できるのですか? それとも、期間を定めなければい…

税理士や社労士(社会保険労務士)の顧問契約の期間は、無期限とすることが できるのですか? それとも、期間を定めなければいけない、あるいは定めるケースが多いので しょうか?また、顧問契約期間を定める場合、その期間は、どのくらいが一般的なのか ご教示お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    無期限とすることは可能ですが、そうすると双方に不都合が生じます。 会社は状況の変化に対応できなくなりますし、税理士などはその契約に縛られ続けることになります。 よって一定期間を定めて不都合な状況になった時に備えることが一般的なやり方です。 契約期間は1年単位として、都度契約内容を見直すことが一般的な方法です。

  • 無期限というのは、期限に言及した条項がないことをいいます。この契約は無期限に続く、という記述があるわけではありません。その場合でも、たとえば○カ月前に解約を予告する、○カ月分一括払いで即日解約できる、△か月報酬未払いの場合、といった条項があります(なくても問題ない)。 普通は1年契約、自動更新でしょう。

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