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失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて…

失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?

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    失業保険とアルバイト 待機期間 失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです! 待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。 給付制限期間 自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。 制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。 受給期間中 申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。 アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。 差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。 職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。 これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。

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