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不当評価での訴訟中の成果物の権利について質問させてください。 2年以上に渡るハラスメントと不当評価を起訴することにしま…

不当評価での訴訟中の成果物の権利について質問させてください。 2年以上に渡るハラスメントと不当評価を起訴することにしました。私は係長ですが、部課長のやるべき業務も多く行なっており、全てと言って過言でないほど私の成果物で事業が進んでいます。 正当な評価、待遇、報酬があれは、業務での成果物は会社に帰属すると思いますが、不当評価だと起訴している間の成果物はその全てが会社に帰属するとは思えません。 委託会社が契約範囲、報酬以上の成果物を委託元に渡す必要はなく、自社の権利にできるはずです。 従業員でも、不当評価だと起訴している間の明らかに職責範囲以上の成果物に対して、会社側に使用停止にするような法律はないでしょうか? 弁護士に相談してますが、休暇中でつかまらず、急いで回答が必要なためこちらに相談させて頂きました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 得てして自分の評価は5割増しで見て,ライバルの事は5割減で見るものだと,元検事で,法務省官房長だった堀田力氏が言っていましたが,やはりそのようですね。尚,起訴とは刑事事件で検察官だけが行える行為です。

  • 「不当かどうか」を争っっている最中(もしくは争う前)なのですから、不当と決まったわけではありませんよね。 例えばですが、個人のデザイナーが委託でデザインしたものを、金銭を払っていないのに無断で使うならこれは「不当」「契約違反」です。 ですがサラリーマンデザイナーならは金額はどうであれ給与をもらい、その中での成果物になります。 よって「給与がが不当だ」「手当が不当だ」というなら、その金銭を争うことは可能ですが、「あなたの給与のどの部分が、デザインに対する賃金なのか」など判別できるはずもなく、これは主張としてはかなり難しいです。 それを含めて争うことはもちろん可能ですが、争う以上は「不当だ」と判決なりが出るまでは不当だとだれも認めていないのですから、「すでに支払った賃金への対価」として使い続けることに問題はないと思います。 お弁当の製造工場の人が、「残業代を払わないなら、残業で作ったお弁当は破棄せよ」と言ってるのと同じです。「残業代が払われない事」と「弁当を破棄すること」は全くの別問題です。 尚、その成果物への報酬を、賃金とは別途で支払われる契約をされていたなら、話は別です。

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