解決済み
至急お願いします!36協定の、時間外労働休日労働に関する協定届の、起算日は、届け出る日より前だとダメですか? たとえば、6月1日に届け出るとして、5月1日が起算日で、その日からの時間外労働や休日労働がされていたという感じです。 届け出るのを忘れていて、5月2日に時間外労働をしてしまい、6月1日に届け出ても、その5月2日の時間外労働については違反にならないのかということです。 ややこしいですが、教えて頂けたら幸いです!
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遡及(過去に遡る)することはできません。 仮に5/1を起算日として労基に提出しても、その効果は届け出た6/1から発生します。窓口で「届け出日以前の効力は無効」という意味の判子が押されます。なので5/2に時間外労働をしていたのなら、違反となります。
まず36協定は、36の条例、法律があります。組合員の中から代表者1人決め会社と労使交渉します。基本毎月行います。休みや時間外など話し合います。 タイムカードがあれば大丈夫ですが、無ければ組合代表者の同意が必要ですよ。 今はどの会社も、コンプライアンスを重視してますのでサービス残業など会社としてブラック企業になり信用がなくなり会社のイメージも悪くなります。 しっかりと請求してください。
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