解決済み
労働条件通知書、雇用契約書、給料明細、給料変動の合意書、時間外労働、夜間勤務割増手当など一切無い会社です。物的証拠が無くても労働基準法に見るからに違反しています。労働基準局へ行き相談しても無意味でしょうか?
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相談するだけなら証拠は、必要ありません‼ しかし、行くのは、労働基準局ではなくお近くの労働基準監督署です。 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください! https://youtu.be/JmChCmvMb5w
なるほど:1
雇用契約書は労基法上、労働条件通知書が交付されていれば必須ではありません。明細も同様です。それ以外がないのであれば所轄労働基準監督署に相談ですね。
なるほど:1
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