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飲食店の店長などは、休日出勤やサービス残業をしても管理職なので労働基準法違反にならないのでしょうか?

飲食店の店長などは、休日出勤やサービス残業をしても管理職なので労働基準法違反にならないのでしょうか?明らかな人手不足にも関わらず、人員を増やしてもらえないがために1週間休み無しは当たり前、休日も職場に行かないと店が回らず、1ヶ月間毎日職場に行ったこともありました。 しかし、シフト上の勤務時間以外では上司の許可が降下りずタイムカードを切らせてもらえません。 手当の代わりに残業代は入りません。 休みの日に家でゆっくりすれば、「店が回ってないのにそれでいいのか?」と電話がかかり、仕事が終わって帰ろうとすれば、「今からこれをしろ」と圧力をかけられます。 先月の労働時間は300時間を超えました。(シフト上では200時間程) 残業代は入らないのにタイムカードの切り忘れなどで罰金を払わなければいけないのも納得いきません。 休まる時間が無く体調を崩してしまったので退職しようと思っています。 その前に労働基準法違反で告発したいのですが、店長という立場上、上記の内容では難しいですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 名ばかり管理職なら労働基準法違反になります。 いくら管理職でも時間に縛られたり、裁量権がないなど経営者と一体的な立場でなければ労働基準法は適用されます。 こういうブラック企業は泣き寝入りするから横行するのです。法律にも問題があります 参考に https://youtu.be/OAdPRha0LGs ブラック企業には泣き寝入りせず法的に訴えたり改善するしかないです。 例えば残業代は必ずもらえます。労働時間の記録は残業代アプリを利用してください! 払わない場合は少額訴訟や労働審判やひとりでも入れる労働組合もあります。 せめて労働基準監督署に申告してハロワにも報告してください!会社都合で辞めることができます。 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 管理監督者(相応の責任・権限を与えられ、それに伴う手当を支払われているなど、使用者と一体となる立場)であれば労働時間の規制は適用されません しかし、なんの権限等もないのであれば、いわゆる名ばかり管理職であって、一般の労働者と同じような規制を受けます

    なるほど:1

  • ブラック排除の為に、告発して下さい。 証明する物を集めておいて下さい。 書かれている全てが証明されれば、注意指導では無く営業停止になります。 労働基準法では、週の基本労働時間は40時間です。 これ以上には、企業が時間外手当を支払う義務が有ります。 その時間制限は、月に20時間までです。 それ以上の残業を強いる場合には、36協定の例外処置として労基に届ける必要があります。 こいつは、届出をしなくても良いと言えば良いのですけど、今月は60時間残業だけど来月再来月はゼロなんですと証明出来なければ、質問が入ります。(故意の継続は、たぶん指導以上になると思う。) 管理職でも、経営側で無ければ労働者です。 仮にですけど、部長職でも労働者として適用されます。 取締役は、事業主なので労働者で無く時間縛りも何も無いですけどね。 休日の電話などは、内容が仕事ではパワハラを通り越して脅迫ですね。 こいつは只では済みません。 労基は、会社を是正する物で、告訴で無く告発ですので原告になる必要無しです。 損害賠償(残業支払い・精神的苦痛賠償)は、家庭裁判所に行き訴訟手続き原告になる必要がある。 パワハラ裁判ならば、刑事告発まで可能ですけど、この場合でも労基にまず相談して下さい。 当たり前ですけど、この罰金は違法です。

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