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コールセンターで派遣社員をしていて、とある派遣先から7月8日(木)に突然、当日解雇を言い渡されたと派遣元の営業担当から聞…

コールセンターで派遣社員をしていて、とある派遣先から7月8日(木)に突然、当日解雇を言い渡されたと派遣元の営業担当から聞き、その解雇理由が『終了理由については昨日、木納よりお伝え致しました通り下記になります。 他のオペレーターとコミュニケーションを取る際に、高圧的な対応をを取られていると複数名の方から苦情があり、 就業させることは容認できず、本日付終了となりました。』 との理由でしたが、先方からは何もフィードバック的なことはなく何の前触れなく雇用契約期間を打ち切られたんですけど、派遣先に対する訴訟を考えていますが100%労働基準法違反に該当しているので勝てると思いますか?

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1人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    派遣先と派遣社員は労使関係にないですから、労基法は適用されないでしょう。 適用されない以上、違法ということも起こり得ないのです。 あなたを解雇したのは派遣会社です。解雇が不当だというなら派遣会社を訴えるのが筋でしょう。

    2人が参考になると回答しました

  • 派遣元に雇用されているので、派遣元からの解雇通知でないと、解雇ではありません。 派遣先がいきなり、来なくていい、としたのは派遣元と派遣先との間の問題であり、派遣元に対して有期雇用契約の期間中の休業手当を請求すればいいと思います。(労働基準法26条) https://www.adire.jp/lega-life-lab/labor-standards-law-article26-261/

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 訴訟するなら派遣元へ。 (その前に労基署に相談かな) 退職後も繋がりがあるような知り合いなら悪いことは言わないでしょうに…

  • 派遣先は関係ないです。 不良品を返品するのと同じです。 雇い主は派遣元ですから。

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