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試用期間延長について 事務職で転職をし7月末で3か月の試用期間が終わる予定でした。 社長より労務士と相談して3か…

試用期間延長について 事務職で転職をし7月末で3か月の試用期間が終わる予定でした。 社長より労務士と相談して3か月延長と言われました。理由はできないことが多いとの理由でした。 ただ引き継ぎはほぼなく模索しながら頑張ってきました。 ですのでその理由に納得はいかないのです。 試用期間延長の書面は貰って居らず試用期間延長された雇用契約書のまき直しだけです。 ただ、できないことが多い理由を書面に出せと言われており、何を書いていいのかもわかりません。 なぜ書けない!?普通なら書く!おかしいと言われ続け今日は辛すぎて泣きながら仕事をしています。 明日には必ず提出だ!と言われており明日を考えると辛いです。 できないことが多い理由をかかなければならないのでしょうか? 逆にどこか教えてほしいのですが聞き入れてもらえません。 法的に書かなければならないのでしょうか? 何かあったとき、不利にならないのでしょうか? 上手くかわす方法がないでしょうか? 社長は怒鳴り散らし暴言ばかりで立派なパワハラですが仕事をしなければ生活ができないので転職先がきまるまで辞められません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • 分からないことを書かなければならない「法的義務」はありませんが、業務命令であれば、一応は応じる義務はあるものと考えます。 何かあったときに不利になるかどうかですが、引継ぎがなかったことやそれにより、業務に支障が出ていることを書けばむしろ有利になる可能性があります。

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  • 提出する法的義務はありません。 そもそも、何が足りないかを指摘するのは社長の方の責務です。 なお、社労士がどうたらというのは社長のウソです。法律上の義務のないことを社労士が言うはずがありません。

  • 法的にと言えば、仕事のやる内容は、会社がマニュアル書面にしなければならない事になってます。 これは現実的には無理な話で、全てに出来ている企業など無いのが現状です。 マニュアル化については、指針レベルで罰則規定も無い話です。 たしかにアメリカ並みなら頸切りも無制限だし、働いているウチだけの縛りなので、マニュアルの必要性を理解しますが、ここは日本ですからね。 試用期間については、これを設けず正社員にせよと言う指針も有ります。 これは、労働者にとっての不利を無くす為の指針です。 社労士と言うのは、企業から金を貰うので企業寄りです。 主には、役所向けの届出書類の整備なんですけど、労使トラブルの相談にも乗る。 今回の協議を嘘とは言いませんけど、社長の解釈が曲がっている様に感じます。 何たって、正社員しなければ、社保の経費が浮きますからね。 しかし、この皺寄せは、労働者側に掛かって来ます。 良い会社では無いので、先々の期待は薄いと思います。 パワハラを受けた場合には、精神の疲労が蓄積します。 早めに見切りを付けた方が良いですよ。 今の状況は、アルバイトと同じなので、別のバイトしながら職を探しても同じです。

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  • 具体的に何の事務を担当されているかわからないのですが 労務のプロである社労士が意見を出しているようなら面倒ですね。 試用期間と本採用では何か待遇が変わるのでしょうか。 できない理由は書いていらっしゃるように 「引き継ぎがほぼないせい」では? そんな会社なら本採用にならないほうがいいでしょうから すぐに転職活動を始めて試用期間のまま退社できればベストだと思います。

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    なるほど:2

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