教えて!しごとの先生
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給料未払いで困っています。

給料未払いで困っています。労働基準監督署にも相談しましたが、労働者ではなく業務委託契約とみなされてしまい労働基準監督署は介入できないとの事でした。 少額訴訟を起こそうと思っています。 ですが、給料の明確な金額が分かりません。 その場合大体の金額で申し立てしてもいいのでしょうか?(約○○万円のような) 大元の会社からお店のオーナーへは給料を渡されていますが、そこから私への支払いがとまっています。 大元の会社の社長にも相談しましたがお店の事はオーナーに任せているからと対応してもらえませんでした。 なのでオーナーに申し立てしようとおもっていますが、大元の会社へ請求するべきかオーナーへ請求するべきかわかりません。 弁護士に依頼する事も検討しましたが、給料額よりも弁護士費用の方がかかってしまうので弁護士には依頼しないつもりでいます。 どうか知恵を貸してください

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回答(5件)

  • 個人事業主やフリーランスは自衛が必要です まずは証拠を集めましょう >大元の会社へ請求するべきかオーナーへ請求するべきかわかりません。 業務委託契約をどこと結んでいたのですか? 対価を支払う契約を結んでいた相手に報酬の未払いを訴えることになります 依頼はしなくとも弁護士に相談だけでもしてみてはいかがでしょうか? 行政によっては定期的に弁護士を呼んで無料相談を開いてる場合もあります 証拠しだいですが未払分の請求に慰謝料をプラスできるかもしれないです

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  • 記載の内容で弁護士に委任せず本人訴訟をすることは難しいと思います。 金額の争いになる前に店側は「原告が店で働いてたことは知らない」「無給で働くという条件だったので契約書を交わしていない」等から争ってくる可能性もあります。 いつからいつまで、どのような条件で働いたかを証明、疎明するのは質問者さん側になります。 また、歩合の部分も金額が確定していないので、まずは時給部分だけを一部請求とするのか等の問題もあります。 まずは費用はかかりますが弁護士と「相談」して係争できるかの感触をつかんでみることだと思います。

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  • どのような契約だったかによって対処方法が異なります。 まず、少額訴訟の場合。「約○○円」では受け付けてくれません。 円単位まで(あなたの計算で良い)の額を請求しなければいけません。 雇用か請負か? 出勤・退勤時間が決められ、その時間中は使用者の業務指示下にある場合は実質的な雇用契約です。 労基署の相談員は、労働局から派遣されている「総合労働相談員」(多くは社労士)です。前記に当てはまる場合は、相談ではなく、労働基準監督官に労基法違反の申告(労基法104条)をすることで、店舗への指導を求めることができます。 請負の場合、元請けに請求することができます(下請法)。 この場合は、公正取引委員会の窓口でご相談ください。

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  • >給料の明確な金額が分かりません。 雇用契約ではないから給料ではない。業務委託報酬。 契約書はないの?ていうかどういう条件で仕事引き受けたのよ?分からないって意味が分からん。適当に書いても認められない。

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