教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

給与所得等に係る市民税・・・の紙を貰いました。

給与所得等に係る市民税・・・の紙を貰いました。給与収入と給与所得を分かりやすく教えてください。 給与収入は毎月もらう給与明細の何処を足せばいいですか? 給与所得は何処を足せばいいですか? 年収が変わらないのに住民税だけ上がるのって有り得ることですか?

続きを読む

117閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    給与収入は毎月もらう給与明細の何処を足せばいいですか? >非課税交通費を除く お給料支給額を合算します。 住民税の場合は お給料支給額の年額 ー 給与所得控除=給与所得 給与所得 ー 質問者さまの控除額=課税所得となり 課税所得 × 10%=住民税所得割額 この額に 質問者様がお住まいの自治体により決められた 均等割り額を足したものが 年間住民税納税額となります。 但し 所得税の場合と 住民税の場合では 基礎控除などの金額が異なりますので ご注意ください。 年収が変わらないのに住民税だけ上がるのって有り得ることですか? >今年6月からの住民税は去年の収入に対するものです。 それと同様 去年6月からの住民税は一昨年の収入に対するものです。 一昨年と 去年の収入に変化がないのであれば 控除額の変化と考えられます。

  • 質問内容に具体的な金額が記載されていないので十分に分からないが、年収から給与所得控除を除いて給与所得、給与所得から所得控除を除いて課税所得です。 税金は、この課税所得を元にした税率によって計算します。 なお、給与所得控除とは、個人事業主の必要経費と同じものだが、会社員が個別に服や靴などの経費を計算するのは煩雑なため年収に応じて一律に計算するように定めています。 また、所得控除は、社会保険料や、養っている家族の人数、生命保険や地震保険の加入の有無などの個人の事情を考慮するものです。 住民税は翌年課税なので、令和元年と令和2年の源泉徴収票を比較すれば分かります。

    続きを読む

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる