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コロナ下での旅行の懲戒について

コロナ下での旅行の懲戒についてA氏の働いている病院は、新型コロナの対策として県外移動を原則禁止としています。ところが、従業員のA氏は来週から県外へ奥さんと新婚旅行に行くと言います。 この場合、企業はA氏に業務命令として旅行を中止させることは可能でしょうか。(企業が従業員の通常勤務時間外の行動は制限できないはずですが、従業員が多数へ影響がある医療従事者の場合でも不可能でしょうか。)もし可能なら、旅行中止に伴うキャンセル料などの損害を企業側は補償する必要はありますでしょうか。 また、A氏がこのまま県外移動をした場合、懲戒処分(減給)は可能でしょうか。従業員数の関係で出勤停止や解雇にするわけにはいかないので、戒告か減給までになると思われます。可能なら何%の減給が適切でしょうか。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    従業員のプライベートな行動を会社が規制することはできませんし、それを理由に懲戒することもできません。(たとえ医療従事者たとしても)

  • 国法で禁止じゃなく、 自粛ですから、 病院規定は無効になります。 あくまでも自粛を要請です。 無視については難癖付けてでっち上げの罪状を作るんですね。 どなたも納得する違反をでっちあげるより策はないでしょう。 プライベートに業務命令は通用しません。

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  • その病院の就業規則で、業務命令による拘束力がどの程度の強さで規定されているかによりけり

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