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警備員から警備員へ転職について

警備員から警備員へ転職について今勤めてる警備会社を辞めて他社の警備会社へ転職しようと思ってます しかし退社したら最低1ヶ月は同職には就けないと言われました そんなこと雇用契約書には記載してません また転職を考えてる警備会社は今現在勤めてる警備を退社すれば問題ないと言われてます これはどうしたらいいですか? 労働基準監督署へ相談したらいいですかね?

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回答(8件)

  • 競業避止義務と言われるものです。 就業規則に書かれていると思われます。 一般的に、全職種の企業では競業避止義務を設けています。 競合企業への転職と競合する企業の設立、競合企業の仕事の掛け持ち禁止について、まともな会社であればそれらの規程を設けています。 あなたは、現在の勤め先から、競業行為を疑われているのだと思われます。 失礼ですが、転職方法がえげつないのではないですか? 勤め先が納得する方法での転職であれば、まず競業避止義務を問われることはありません。 また、警備業法は、この話と一切無関係です。 妙な回答者が来ないように、貼っておきます(笑)。 https://www.dodadsj.com/content/210322_non-competition/

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    1人が参考になると回答しました

    知恵袋ユーザーさん

  • 転職しようと考えている警備会社がOKなら問題ないのでは? 「最低1か月~」などと言うのは, 現・警備会社の嫌がらせと 思われます..<繁忙期と重なったか、シフト表が作成した直後 に退職を申し出たか?> そんな会社<今の警備会社>だと退職の際, 理由をつけて最後 の給料から訳の分からない金を天引きする場合も考えられます .. 労基への相談はそれからでもよいですね.. す..

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  • 他の方も回答していますが法律上は即転職しても構いませんが、問題点としては資格者であれば新任教育は免除になりますが、一般警備員の場合は最近3年以内に1年以上従事していれば新任教育は減免されて、同じ号の警備業務なら7時間、違う号なら13時間で済む新任教育に関して、従事証明(電話もしくは書面)をしてくれない可能性があります。 あくまでも従事証明は前社の任意なのでそうなります。 そうなれば減免されずに20時間の新任教育を受ければ良いことです。 労働基準法などの法律よりも厳しい内容は法律が適用されます。

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  • それどころか2社の警備会社を掛け持ちでダブルワークしてる人もいっぱいいますよ、 ウチの会社は連勤禁止なんで、そらじゃ稼げないからって、昼はウチで働いて、夜は別の会社で旗らいてます。 これは双方の会社が了承したうえでのことです。 もちろん両社とも警備会社ですよ。 たぶんあなたは会社から「こいつバカだからそう言って騙しときゃ辞めねえだろ」と思われてるのでしょう。

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